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近々養子縁組をすることになりました
そこで教えていただきたいのですが
この用紙に、養親の妻と養子の妻
のサインの場所があります。

こちらですが、今回の縁組の件で弁護士さんと養父になる方と
3人でお話をしたときに、まだ書いてなかったので
養親の妻の欄を書いて
もらわないといけない旨の話をしたのですが
それは書いてなくても大丈夫だと思うよ
みたいな感じになりました。

弁護士さんは縁組に関する相続の事で相談していたので用紙に関しては多分そんなに詳しくは話していません。

役所で紙をもらうときに、ここは書いてもらって
ください。と言われたのですけど
と言ったのですが、いや、特に必要ないと
思う。みたいな感じになってしまったのです。あまり詳しくないので、それ以上言えなかったのですが、近々提出に行く約束をしているので、また書類不備になるのも悪いので再度調べているところです。
実際はどうなんでしょうか。
ただのサインと印鑑だけの本当の形式だけですが
別になくてもいいのでしょうか。
わかる方教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足ですみません。
    養子になるのは40代で結婚しています
    養親のほうも50代で結婚しています。

    養子縁組届 の右側のその他というところに
    この縁組に同意します。
    養親の妻OX
    養子の妻OXと
    書くように、役所で説明を受けました。
    でも、それは特に要らないのではないかな?
    みたいな感じで終わってしまって。。。
    どうなのでしょうか。

    どうぞ、よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/06 15:49

A 回答 (3件)

相談者をX、Xの妻をY、Yの父親をA、Yの母親をBとします。

(YはA及びBの嫡出子とする。)XはAだけと養子縁組をするのですか。それとも、A及びBと養子縁組するのですか。前者であれば、Bの同意が必要です。後者の場合はBの同意不要です。なぜなら、Bは養母として養父となるAとともにXと養子縁組をするのですから、同意ではなく養母として署名捺印をして届出をするからです。Yは、前者、後者をとわず同意が必要です。

民法

(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条  配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
書類をもって、書いてもらってきますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/07 19:32

養子縁組は、夫婦もののかたほうで縁組する場合は、しない側の同意(民796)が必要です。



法の専門家といえ分野が広範囲におよび、得意下手あるのですから不知は仕方ないでしょう。
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この回答へのお礼

よくわかりました
専門ではない場合、確かにそうかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/07 19:31

これは、養子になる方は何歳ですか ?


また、養親となる方は結婚していますか ?
「養子の妻」と言う部分も疑問ですが。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2016/08/07 19:30

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