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著作権についてです。私は夏休みの宿題で今絵を書いてます。それでその絵はヤフーの画像検索で出てきた写真を書こうと思うのですがそれって著作権にはいりますかね?あまりそういう事は詳しくは知らないので、教えて下さい。

A 回答 (3件)

絶対にしてはいけません。

もしも貴方の絵がコンクールとかで入選して新聞にでも載ったら必ず訴えられます。
参考にいろんな写真や絵を見るのは結構ですが、それをまねして描いたりしてはいけません。
 小学校でも著作権については厳しく教えます。
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バレなきゃ問題ないんじゃね。


でも絶対にバレるので、日本は、こうゆうの異常に、うるさいからやめといた方が良いでしょう。
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全然問題ありません。

法律に以下の記述があります。

著作権法第35条第1項 
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

要約すると先生や生徒などの学校関係者はある程度自由に使えると言うことです。
運動会や文化祭などでアニメのキャラクターを使うのもOKです。
それは「非営利で教育で使用する」ことだからです。
なので質問の絵に対する扱いも問題は無いです。

しかしその他のことで例外はあります。例えばパソコンで使うソフトウェアやドリル教材を配布するためにコピーしてはいけません。
詳しくは以下のリンクの
Q2.授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか。
を参照してください
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/


人が描いたり想像した物の全てに対して著作権が発生すると勘違いをしている人がまだ居ますので惑わされないよう注意してください。※上記法律は著作物ではありませんのでコピペOKです。
どの情報が正しいかどうか判断する方法は自分の意見だけで無く客観的に分かる資料があればその意見は信用して良いことになります。
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