街中で見かけて「グッときた人」の思い出

郵便局の保険に詳しい方に教えていただきたいのですが
私はのと二人きょうだいです
妹夫婦には子供が二人います
いまから25年前に突然母同居じした
母は孫が生まれると直ぐに孫が学校に上がったりした時におばあちゃんとしてお祝い金をあげられるようにと郵便局の保険に加入したそうですが掛け金が苦しくなった時妹夫婦が証券を取り上げこれからは私達が払っていくと言ってたそうです
その後母達のあいだが最悪になり母は家を追い出され行方しれずになりました
と 突然昨日妹夫婦から電話があり母が亡くなったので私に財産放棄してくれと連絡がありました
母には財産らしいものはないと思いますので郵便局の保険では?と思います
母がかけてた保険は財産なのですか?
私にも権利があるという事ですか?
どなたかおわかりになる方教えていただきたいのですが

A 回答 (2件)

このご質問では人間関係、事情、保険や財産の状況さっぱりわかりません。


あなたはこの母の子(姉)ですか?

>その後母達のあいだが最悪になり母は家を追い出され行方しれずになりました
 と 突然昨日妹夫婦から電話があり母が亡くなったので私に財産放棄してくれと連絡がありました。

母たちに間って誰と誰の事? 行方知れずになったのに妹から相続の連絡があったの?

>母がかけてた保険は財産なのですか?  
 私にも権利があるという事ですか?

この点だけお答えします。
お母さん所有のもの、名義のもの、現預金、保険、不動産、家財、着物とか、負の面では借金..すべて相続財産となります。
あなたのお母さんなら、あなたは必ず相続人になります。
あなたと妹さんだけが相続人であれば1/2の相続権があります。
そして遺産を分割する際にはあなたの実印と印鑑証明が必ず必要となります。

財産放棄してくれといってきた意味もよくわかりません。
その意味もよく確かめることです。
法的な相続権の放棄なら、相続の発生を知った日から3ヵ月以内に手続きをとる必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/08/18 19:22

元生保外交員です。



文面から保険契約はお母様と妹さんのどちらかが契約者・受取人になっているもののようですので、質問者さんには何の権利も義務もなさそうに思います。(相続財産には入りますが、受取人でない質問者さんには権利はないものと思われます)


ただ、ご質問の趣旨とは外れますが、根本的な理解として。
「財産」というと高額なものをイメージしがちですが、普通預金口座の残高や財布の中の一円玉まで、亡くなった方の持ち物はすべて相続財産になります。これは覚えておいてください。

お母様の遺されたものの内容を聞いた上で相続放棄するのは質問者さんの自由です。
できれば専門家の方(税理士さんなど)に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/08/15 15:40

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