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(宗教団体の定義)
第二条  この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一  礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二  前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

   ・・・・・宗教法人法より
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO126.html

これによると、宗教団体とは神社、寺院、教会、修道院を有し、儀式行事を行うものと定めていますが、信仰とは本来は人間の精神活動であり儀式行事の類とは無縁のもののはずです。
この点において宗教法人法は人間精神を完全に踏みにじるものであり、憲法違反であり、日本政府が考えたこの上なく愚かな法ではありませぬか。

A 回答 (4件)

あなたに理解しろと言うのが無理なのかもしれませんが。



宗教法人法での宗教団体の定義であって、宗教団体の定義でも宗教の定義でもありません。
あなたの母国ではどうか知りませんが日本では精神活動、宗教行為に課税も規制もありません。
ただしお布施など金品を集めたり、不動産などを所有すれば「人格無き社団」として課税対象になります。
これを課税対象から外すのが宗教法人法です、そのため礼拝施設など物と具体的な教義があることが要件になっています。
礼拝施設などなしでの宗教活動の過程で金銭を集めることも可能ですがこれについて宗教活動かどうかの認定をすれば、それこそ国家による宗教干渉になりますね。

>日本政府が考えたこの上なく愚かな法ではありませぬか。
有りませんね。
「この上なく愚かな」のは法理を理解できない誰かでしょう。
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この回答へのお礼

>これを課税対象から外すのが宗教法人法です、そのため礼拝施設など物と具体的な教義があることが要件になっています。

宗教とは礼拝の類であると定めていますね。
これがつまり愚かであるということになります。
信仰とは精神活動であって礼拝や集会ではないのです。

お礼日時:2016/09/04 13:37

じゃああなたの言うようになくせばいいんじゃない?そうすれば、彼らが受ける布施等の収入はすべて受けた信者や住職に対する収入(利益)なのですから、所得税、法人税をかけなければなりませんね。


それをしたら反対するのは、信者であり信徒である宗教法人ではないですかね?
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この回答へのお礼

宗教法人法は無くしたほうが人の為になります。
オウム真理教も宗教法人法によって育ったという話もあります。

お礼日時:2016/09/04 11:26

べつに宗教法じゃなくて宗教法人法でしょ


法人格の要件を定めてるだけじゃん
それともなにかい?法律で定められないと神も信じられないの?
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この回答へのお礼

>べつに宗教法じゃなくて宗教法人法でしょ

宗教法人法を定めるために、宗教を定めています。
宗教とは儀式行事の類であると見なしています。
愚かなる定めではありませぬか。

お礼日時:2016/09/04 00:39

そもそも宗教法人法がなんのためにあるかといえば


土地や建物を持ち、経済活動をするタイプの(自称)宗教について
形式上のルールを守れば一部の税金を免除してやろうという法律であって
もっぱら内心の精神活動を行う宗教が宗教でないといってるわけではありません。
そんな宗教には宗教法人の枠をはめる必要が無いから宗教法人法の対象ではないだけです。

内心の精神活動についてそれが宗教か宗教でないかなんてことを国が評価するようなことがあれば
それこそ憲法違反でしょう。
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この回答へのお礼

>内心の精神活動についてそれが宗教か宗教でないかなんてことを国が評価するようなことがあれば
それこそ憲法違反でしょう。

宗教とは儀式行事の類であるとはっきりと定めていますね。

お礼日時:2016/09/04 00:40

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