A 回答 (7件)
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No.3
- 回答日時:
退任届だけでは何も意味がありません。
株主総会で解任の決議と新しい代表取締役の選任と登記が必要ですね。
>自分で何か出来ないものでしょうか
株主総会を招集して上の決議をするか解散するかでしょう。
No.4
- 回答日時:
まだ登記簿に載ってると云う事は、退任届けを出して受理されたのに株主総会や取締役会で承認されていないと云う事でしょう。
と云う事は今でも「代表取締役」だと云う事。
でも不思議ですね。
代表取締役を務めた人が退任届を受理されたと云っても、其の儘今まで放置なんて。
会社として存続するには後任を決める必要がある筈なのに。
直ちに取締役会か臨時株主総会を招集して対処するしかないと思いますが。
No.5
- 回答日時:
詳細は測り知れませんが・・・
あなたは取締役でななく代表取締役だったとあります。
退任したのは何年前でしょうか?
単に「郵便物が届くので困る」程度であれば
現在、退任してる事を郵便物発送会社に伝えるべきではありませんか?
あなた同様に郵便物を発送している企業も困ってると考えできませんか?
なので、あなたが退任している事、現在の住所が違う事は伝えてあげるべきと判断します。
No.6
- 回答日時:
退任届けを出して受理とありますが、登記の変更をしていなければ、社会的には取締役のままでしょう。
一般的には解任の決議(取り取締役会)の後、2週間以内に新しい取締役の登記が必要です。
実際には退任届けなるものを会社オーナーに提出して、「いいよ〜、わかったよ〜」となったが、ナンの手続きもされていないと言うことでしょう。
その会社との連絡が取れないのならば、法務局に相談するか、弁護士に相談となるでしょう。
No.7
- 回答日時:
取締役を辞める時,辞任届を会社に出せばそれでお役御免というわけにはいかないことがあります。
会社法第330条「株式会社と役員との関係は委任に関する規定に従う」があるので,取締役と会社との関係においては,取締役の辞任の意思表示(辞任届)が会社に到達した時に,その取締役の辞任の効力が生じることになってはいます。でもそれでは会社に必要な機関が欠け,会社の運営に支障が生じかねません。そこで,その役員が辞任することにより法定または定款上の定足数を割り込んでしまうような場合には,「後任の役員が就任するまで,辞任した役員はなお役員としての権利義務を有する」とされています(会社法第346条1項。代表取締役については第351条1項)。このケースに該当する場合,たとえば取締役会設置会社で取締役が3人しかいないような場合には,いくら取締役を辞任したとしても,後任者が就任するまでは,権利義務取締役として職務を行わなければならないのです。
なのであなたが在籍していた会社がこれに該当する場合,あなたがすべきだったことは,権利義務取締役として後任取締役の選任手続きが行われることを確認し,もしも手続きが行われないようであれば自らが取締役会を招集して,そのうえで株主総会を開催させ,後任の取締役を選任させることでした。ここで後任者が就任すれば,あとは在任の取締役たちがやるべきことです。権利義務取締役であったあなたがすることはもうありません。あとは登記されるのを待てば良いだけでした。
でも,それをしなかったわけです(実際には知らなかったからできなかったわけですが,法の無知は,その人を免責してくれることはありません)。だから会社側も放置してしまったのかもしれません。単に残っていたのがだめな人たちだったのかもしれませんけど。
とはいえ,いまさらそれを悔いても仕方ありませんね。
登記は対抗要件なので,辞任した代表取締役がそのまま登記されていることは,辞任した代表取締役にとっても会社にとっても,望ましいことではありませんし,放置が許されることでもありません。
通常であれば会社を相手取って登記請求訴訟を起こすところだと思うのですが,会社が休眠状態にあるというのであれば,もう弁護士に依頼するしかないと思います。会社の実態を把握した上で,なにが最善かを弁護士に相談のうえ,手続きを進めてもらうべきでしょう。
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