チョコミントアイス

おはようございます!
ご回答、宜しくお願い致します。

私は、ある人(A)に400万円を貸していました。
Aは、毎月、決められた日に、決められた金額を、決められた、私の口座に、振り込んでくれていました。
その事は、誰にも話していません。ですから、Aと私以外は、この事を知る人は居ないのです。

ところが、弁護士(B)が、Aに、〇〇(私の名前)さんを、知ってるだろう?と聞いてきたそうです。
〇〇さんから、お金を借りているだろうと。Aは、私が話したと思い、正直に、借りて、毎月返済していると答えたらしいのです。

冒頭にも書きましたが、私は、誰にも言っていません。他の人が、知るはずがないのです。

私には、20年以上前に、蒸発した、戸籍上の夫が居ます。
その夫が、数ヶ月前に、見つかりました。

今の私は、かなりの資産があります。その事を、夫に、話したのです。

夫には、昔から、知り合いに、弁護士が居ます。

考えられるのは、夫が、弁護士に依頼して、私の資産を調べたのではないか??

夫に、依頼されたBが、私の資産を調べ、1つの口座の履歴を見て、Aの名前を見た。偶然?たまたま、BがAを知っていた。
で、BがAに聞いた。

それしか、考えられません。

もし、これが、真実なら、勝手に、個人の資産を調べた。
これを、訴える事は、出来るのでしょうか?

Aに対しても、申し訳なく思っております。

上手く説明が出来ていないと、思いますが、分かる方、ご回答、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

可能です。


弁護士は弁護士会を通して、各金融機関に預貯金の有無と取引履歴の照会をすることができます。
この場合、必要性と相当性が認められて初めて可能なことです。
戸籍上夫となっていますので、相続や離婚での財産分与などの理由で照会は可能かと思われます。
後は銀行がそれを受け入れるか否かです。
基本的に金融機関には照会があれば開示する必要があるのですが、開示しなくても罰則はないので、金融機関次第と言えます。

>これを、訴える事は、出来るのでしょうか?
戸籍上まだ夫になっていますから、難しいかもしれません。

質問者さんも弁護士さんに相談されるのがよろしいかと思われる案件です。
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この回答へのお礼

bfox様

ご回答、ありがとうございました!

やはり、夫が、調べる事は可能だったのですね。

夫には、20年近く、一緒に暮らしている女性が居ました。

こちらの案件も含めて、弁護士さんに、相談したいと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2016/09/09 11:52

本人の許可なく勝手に資産状況を調べることはできません。


家族であってもです。

まして、蒸発した夫では無理でしょう。

どのようにされたのでしょうか?
脂肪ですか、普通に強制離婚ですか?

いずれにしても福栄していても勝手にはできません。

弁護士法的にも、第三者にその情報を開示はできませんし、またその情報を根拠に、Aに問い質すことも違法でしょう。

その弁護士の所属する弁護士会に懲戒を求めて然るべきですね。
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この回答へのお礼

area_99様

ご回答、ありがとうございました!

本人の許可がなくても、弁護士が、弁護士会を通じて、調べる事は、可能のようです。

>どのようにされたのでしょうか?

脂肪??強制離婚?
こちらの意味が、分かりません。

福栄していても?
本当に、無知で、すみません。

近いうちに、弁護士さんのところへ、相談に行きます。

ありがとうございました!

お礼日時:2016/09/09 12:08

訴えるのは難しいでしょうね。



そもそも一体何を訴えるつもりでしょうか? 弁護士とやらがAに対してあなたのことを話したというだけで、その弁護士とやらがあなたの銀行取引をあなたに無断で調べたかどうか確証はないのでしょう?
ここに書かれたことはすべてあなたの「想像」であって、何ひとつ証明されたものはないという状況です。

まずはもっと「事実」を確認すべきです。
その弁護士とやらは本当に弁護士なのかどうか。Aはどうやって本物の弁護士であると確認したのか。仮に本物であったとすれば、今度はAから弁護士に対して「何故そんなことを聞くのか」を確認すれば良いでしょう。
弁護士だからと言って何をしても良いわけではないから、無関係のAに対して弁護士として接近するならその理由を説明をする義務があります。

次にあなたがAに金を貸している事実が、あなたにとって不利になるのかどうか。そのことを夫やその知り合いの弁護士とやらが知ったところで、あなたは別に損害を受けたようには思えません。

あとご質問と直接関係ありませんが、配偶者の生死が3年以上明らかでない場合や、配偶者から悪意で遺棄された場合は、裁判所に訴えることで離婚が可能です。
ただし手続きは結構面倒なので、出来れば専門家に手助けしてもらった方が良いかも知れません。
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この回答へのお礼

AR159様

ご回答、ありがとうございました!

何を訴えたいのかは、質問に、書いております。

また、Bは、本当に弁護士です。
Aは、会社を経営しており、知り合いの弁護士の一人だから、誰にも聞くまでもなく、Bが弁護士と分かるのです。

お礼日時:2016/09/09 12:15

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