A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
ANO,6さんと同意見ですが、900万(元本だけ?それとも金利含む?)もの借金の連帯保証人なら、契約書の作成時に連帯保証人の実印押捺、印鑑証明の添付が必要なはずです。
ですから、あなたのご主人があなたに黙って連帯保証人を引き受けたとしか思えません。
もし本当にご主人が引き受けてないのなら、契約者が勝手に自分で用意した印鑑を使ってご主人に成りすまし実印の変更を行ったと言うことになります。
これは借金の偽装契約と言う詐欺罪だけでなく「公正証書原本不実記載」、「同行使」となり立派な刑事事件になり5年以下の懲役になります。
一度市役所(区役所)へ実印の確認を行ったほうがいいですね。
もし変更されていたら、お持ちになっている印鑑登録カードが無効になっているはずですから。
もしそれら実印に関して不審な点が無いとしたら、100%ご主人があなたの嘘を言っていると言うことになります。
No.5
- 回答日時:
連帯保証をしていないならば、連帯保証債務を負うことはありません。
当たり前のことですが、この当たり前のことを思い返して、まずは落ち着いて下さい。
そして、まずはご主人様にしっかり事情を確認して、
連帯保証をしていないことをきちんと確認しましょう。
ご主人様が連帯保証していたということであればどうにもなりませんが、
連帯保証していないということであれば、あとはそれをどう立証するかということになります。
この辺は、既に答えがあるとおり、弁護士さんの専門領域ですから、
弁護士さんに素直に頼ってしまいましょう。
弁護士への頼り方ですが、知り合いで弁護士さんに顔が効く方がいるならば、
紹介で事件を受けてもらうのが一番ベターですが、
そういう知り合いがいない場合には、法テラスの無料相談を受けてみて、
相談担当の弁護士さんが信頼できそうなら頼んでみるという方法もあります。
最後に1つ。
金融業者は、金を返してもらってナンボの商売ですから、
多少無理かなと思う事案でも、ダメ元で請求をかけてくる場合がままあります。
こういう場合、弁護士に入ってもらってきっちり反証できれば、
比較的簡単に諦めてくれることもありますので、
過剰に悩まずまずは相談してみましょう。
ありがとうございました。
回答頂いて気持ちも少し落ち着き明日弁護士の無料相談の予約を入れてきました。
やはり、旦那はなってないみたいなので、とにかく全て話してみます。
No.4
- 回答日時:
相手が時効直前に請求してきたら、時効は半年延長されます。
1さんのやり方か、最悪、債務不存在確認訴訟の必要があります
もちろん他にも相手側の起こした訴訟に対する「債務はない」と弁論することもできます
いずれにせよ、大きい金額なだけに訴訟は免れないでしょう
No.3
- 回答日時:
最終日平成16年以降これまでに一度も請求がなかったのでしょうか、借り入れの時効は5年(個人間であれば10年)ですから請求は無効の可能性があります、一度専門家(弁護士等)に相談されたほうがよいでしょう。
ありがとうございました。
回答頂いて気持ちも少し落ち着き明日弁護士の無料相談の予約を入れてきました。
やはり、旦那はなってないみたいなので、とにかく全て話してみます。
時効なども聞いてみたいと思いました。
No.1
- 回答日時:
はっきりとお断りになった。
でもいつの間にか連帯保証人になっていた。2通りの解釈が可能ですね。
1)ご主人が、質問者様に内緒で保証人になってしまった
2)契約者が勝手にご主人の名前を使い連帯保証人にしてしまった
2)の場合は完全に「有印私文書偽造」に当たります。立派な犯罪行為であり、契約者は場合によっては質問者様からも訴えられ、お金を貸した側からも「詐欺罪」で訴えられる可能性もあります。問題は1)です。本当にご主人自身が内緒で署名・捺印していないか一応問い質す必要はあると思います。間違いなく無ければ、2)で訴える事が可能になります。いずれにしましても、無料法律相談所で弁護士さんに相談してみた方が宜しいかと思います。無料法律相談所に行きなさいというのは、勝手に弁護士を選定して相談しても、中には悪い弁護士がいたり、民事よりも刑事、刑事よりも民事が強い弁護士さんもいますので、自己選定はある意味危険だからです。
まずは冷静になってください。
ありがとうございました。
回答頂いて気持ちも少し落ち着き明日弁護士の無料相談の予約を入れてきました。
やはり、旦那はなってないみたいなので、とにかく全て話してみます。
分かりやすく回答頂きありがとうございました。
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