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wikipediaから

日本国憲法下の天皇の法的地位

国籍
日本国には、次の通り、天皇の国籍を明記した憲法も法律もない。
日本国憲法第十条に「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」とあり、それを、国籍法第一条で「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」と受けている。その法律に、天皇が日本国籍を有する要件であるところの日本国民であるという記載は無い。また、日本国の国籍法第四条では、同法に従って日本国籍を取得している日本国民に対して、日本国民でない者(以下「外国人」)と定めている。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    もしかして、天皇陛下は不法滞在ですか?

      補足日時:2016/09/14 10:42
  • HAPPY

    皇統譜って、憲法から演繹される処法律の体系に組み込まれているのですか?

    なければ、法律上は何の根拠もない事になりますが。

    また日系人が日本国籍じゃないように、日本人だからといって日本国籍とは限りませんが。

      補足日時:2016/09/14 10:57
  • HAPPY

    【補足】

    皇統譜って、憲法から演繹される諸法律の体系に組み込まれているのですか?

    というのは、国籍がらみでということですが。

      補足日時:2016/09/14 11:02
  • HAPPY

    ソースはwikiの天皇の項目にありますよ。

    wikiでは補足的に
    憲法論者がどう言ってるとか、裁判の判決がどうしたこうしたとかは書いてますが、その補足に対する法的根拠はないようなので、法的に有効な解釈は、質問で引用した部分だけと思ったのですけど。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/14 18:46

A 回答 (12件中1~10件)

蓮舫は今ほうれん草が食べたくてしょうがないわよ。


差し入れしてきたら?
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国民でなく、天皇は象徴です。



なので他のどの国の象徴でもないので、国籍は日本なのです。

ちゃんと「藤原」でパスポートも運転免許証もお持ちです。
それ以前は「アメ」でした。
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馬鹿な理屈ではなくて、戸籍謄本を調べれば先祖がたどれるから身元が分かる。


ルーツが不鮮明ならばそれもそれ。天皇も朝鮮人の血が混ざっていると思われると表明している。
戸籍謄本には外国人登録の中に国籍欄というものがあるからそれを確認すればよし。

ばかと賢いと思っている馬鹿は演繹という言葉を使ってはならない。
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法律論?


じゃあ真っ先に出てくる、憲法第一条を読めば?
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と、明確に書いてある。

すなわち、天皇陛下の国籍を問うのは、国旗や国歌の国籍を問うのと同じで、全く無意味。
・日本の国旗や国歌の国籍は?
・それらに国籍がなければ外国籍?
・国旗や国歌は不法滞在?
そんなモン、議論を要す性格でもなく、「聞く方がアホ」としか言い様が無いな。

前段はこれくらいで、では国民の身分を保障するものの一つである「旅券(パスポート)」について。
天皇陛下を除く、ご皇族は公用旅券を発給されるが、天皇陛下,皇后陛下は、旅券をお持ちではないよ。

アホな輩は、「日本人ではないからだ!」と大喜びしそうな事実?
全く正反対で、両陛下が旅券をお持ちでは無い理由は、国際慣習上、国家元首ご夫妻に対しては、渡航先国が旅券を求めないから。

一方、天皇陛下は運転免許証はご保有で、かつて本籍が記載されていた頃の免許証には「日本国」とのみ記載されていた。
空欄と言うワケにも行かないので、書くとすれば、それ以外に有り得ないからだろうね。

世界中が天皇陛下を国家元首と認識し、日本国民は、敢えて天皇陛下の国籍を論じれば、悩むことなく日本国籍と返事する。

こう言う問題を、一野党議員に過ぎない蓮舫氏のスキャンダルから連想すること自体、思考回路が疑われると思います。
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No.1です。



> 皇統譜って、憲法から演繹される諸法律の体系に組み込まれているのですか?

 皇室の方々の身分(だったかな?)に関する記載を皇統譜に行うというのは皇室典範に記載されていたと思います。
 で。憲法の割と頭の方の条文に天皇の継承のことは皇室典範に定める旨の記載があったと思います。

 皇室典範は宮内庁のWebサイトにもあったと思いますし、Wikipediaにも解説があったと思います。

参考まで。
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>国籍法第一条で「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

」と受けている。
>その法律に、天皇が日本国籍を有する要件であるところの日本国民であるという記載は無い。

【国籍法 第二条】
子は、次の場合に日本国 民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であるとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

↑の三により、皇族の方々は日本人になると思いますが。

それとも、あなたの日本国憲法には 天皇については↑を無視できるニダ とでも書いてあるのでしょうか。


ところで、ググってもwikipediaに「日本国憲法下の天皇の法的地位」という項目はありませんでした。
「蓮舫さんの国籍で思い出しました。 無国籍」の回答画像7
この回答への補足あり
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なぜ天皇の国籍が明示されないか、それは「日本という国の所有者だから」です。

これを元首といいます。

そもそも日本は天皇を君主とする王国です。王国(君主国家)というのは国が王の持ち物である、という概念です。日本は立憲君主制ですから「国は王(天皇)の持ち物だが、国の運営は憲法にしたがって民主政府が行う」というものになります。昔の幕府だと「国は王(天皇)の持ち物だが、王が征夷大将軍に任命した人物に国の運営を任せる」ということでした。だから将軍が死んで跡継ぎが決まると、天皇にわざわざ「征夷大将軍に任命してください」とお願いして、将軍の称号をもらったわけです。

国籍というのは「その国に属している証明」です。一般人はどこかの国に属しているのが普通ですから、国籍が必要です。

しかし、天皇とその配偶者は「国の主人」ですから、国籍を持っているのではなく、国の所有者・代表者になります。したがって天皇と皇后はパスポートも必要としません。
これはほかの君主国はすべて同じで、エリザベス女王もパスポートを持ちません。

ちなみに、憲法を含めた法律というのは「なんでもかんでも書いてある」わけではありません。
たとえば日本国の領土がここからここまで、という法律はあってもそれが「なぜそうなのか」ということは書いてありません。書いてありませんが、日本人を含めて世界中の人が日本列島は日本人のモノ(天皇が統一国家として制定した日本)だと認識しています(一部の外国や左翼は知りませんが・・)

この前提を法源といいますが、それは「長い歴史的事実を元にしている」ことなのです。
天皇が日本の元首であることは明らかであり、日本という国の形を作るのに努力されたのは天皇の祖先です。その後、日本の王朝は倒れていないので今でも天皇家は日本国のオーナーであるわけです。

オーナーには国籍、と言う概念はありません。
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リンクは呼んでもらっていませんかね。



「皇統譜(こうとうふ)とは、天皇および皇族の身分に関する事項を記載する帳簿。形式等は、皇室典範および皇統譜令に定められる。」
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天皇陛下をはじめとした皇室の方々は日本国籍です。


しかし戸籍はありません。
その代わりに、「皇統譜」というのが戸籍の代わりとしてあります。
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天皇が日本国籍を有すると判断する根拠に、以下のようなものがあります。



1.体系・戸籍用語辞典(日本加除出版)114頁で皇統譜についての記載で
「日本国籍を有するものでも戸籍に記載されない唯一の例外に天皇および皇族がある」と書いています。

2.東京高等裁判所判決平成元年7月19日は判決理由中で「天皇といえども日本国籍を有する自然人の一人であって……」としています。
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