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青少年保護育成条例違反で略式起訴されました。
逮捕はされず、在宅のままでの取り調べでした。
新聞等で事件が報道されるのでしょうか、また
報道された場合実名が出るのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

未成年は実名公表されないから大丈夫だよ!

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逮捕の時に載らない場合にはその後掲載されることは普通ありません。


 公務員の場合は、懲戒処分の際に実名が出ることがあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し気が楽になりました。

お礼日時:2016/09/15 00:16

逮捕されていないんだから載らない


新聞ネタとして面白く無いから(^_^;
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/15 00:18

未成年者との淫行、児童ポルノなど「あっち方面」の犯罪ですね。



略式起訴なので普通は報道されることはないと思いますが、事案がニュース性が高いものだったり、警察の宣伝に使われる場合などには分かりませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/15 00:17

出ません。


出ても、少年Aです。

在宅の略式起訴 なら、誰かが、報道関係者に
話さなければ、100%出ません。

ご安心を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手は少年ですがこちらは20歳を越えていますので。

お礼日時:2016/09/15 00:21

アナタがどの程度、有名なのか存じませんが、ちょっと自意識過剰では?



公務員か、名の通った企業に勤務し、よほど事件が無い日であれば、ローカルニュースで取り上げられるかどうか?と言うところです。
逮捕もされない略式起訴の事件では、それもないかと。

ただし、報道された場合は、アナタが成人なら実名ですね。
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話題性が在るかによりますが、載ることもあるでしょう。

成人であれば実名です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/09/15 00:19

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