A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法定相続人があなただけでしたら、名変はけっして難しい事ではありませんが
他にも法定相続人がいたとしたら 各自に実印をもらわないと、大変な騒ぎになると思います
しかし泥棒も権利書なんか盗んで本当に醜いアホですね お父様が可愛そうですね
☆泥棒も早く逮捕☆されると良いですね。
No.3
- 回答日時:
いわゆる権利証は,それが必要な時にないと困るものではありますが,それがあるだけで登記ができるというものでもありません。
売買等(相続は除く)の登記の際は権利証と印鑑証明書,実印がセットで必要になりますし,何より名義人が死亡してしまっているのであれば,その権利証はほぼ使えない状態です。それでも法務局に「不正登記防止の申し出」(不動産登記事務取扱手続準則第35条)はしておいたほうが安心かもしれません。他にも何かあったときのために,警察に被害届は出すべきでしょう(その受理番号は控えておくこと)。
もしもおっしゃっている「家の権利証」が登記識別情報である場合には,失効という手続きがあります。所定の書類をそろえて登記識別情報の失効の申し出をすると,その登記識別情報はもう使えなくなります。持っていても,何の役にも立たなくなるのです。そのほうがより安心でしょう。
そのあたりを含めて,一度法務局に相談に行ったほうが良いように思います。ただ最近は法務局の相談は予約制になっています(10月からのところもあります)ので,電話してからにしたほうがいいです。
さてそれからですが,その不動産はお父さん名義でよろしいでしょうか? であるならば名義変更は相続によるものになります。遺言があればそれに従い,そうでなければ遺産分割協議で誰が相続するかを決めることになるでしょう。そしてその結果に従い,登記申請をすることになります。
相続(遺言)による所有権移転登記申請書
http://www.moj.go.jp/content/000123429.pdf
相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書
http://www.moj.go.jp/content/000123426.pdf
法定相続というのもありますが,あまり一般的ではありません。
相続(法定相続)による所有権移転登記申請書
http://www.moj.go.jp/content/000123423.pdf
これも先月まででしたら相談の窓口でいろいろ相談しながら自分でやる方もいらっしゃったのですが,それも難しくなってしまったようです。自分でできそうにない場合には,司法書士に依頼してください。お住まいの地域の司法書士会に相談すれば,司法書士は紹介してもらえます。
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