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育休手当受給期間に仕事を復帰した場合、月に終業時間が80時間以内の場合差額が支給されるそうですが、復帰すると社会保険料は支払うことになりますか?
80時間以内であれば社会保険料免除が続きますか?
技術職なので職場に1日に少しの時間でも早く復帰したいと思うのですが、金銭面の負担がふえるのであれば考えなければと思っています。

A 回答 (1件)

「育休手当」という名称の公的な給付制度はありませんが、雇用保険の育児休業給付のことでいいですか?



そうだとして、社会保険料の免除については、その出社が「育休中の例外的な出社」と見なされるか「育休復帰後の短時間勤務」と見なされるかで違います。
育児休業給付の範囲内の労働でも、出社スケジュールがあらかじめ定められている場合は、実質的な育休復帰と見なされる可能性が高いようです。
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