dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

11月9日から臨時職員として現在、在職中で働いています。

11月8日に契約更新が終わる為、もうすぐ更新の有無を尋ねられる際に断るつもりなのですが、
傷病手当金という言葉を知り、調べ始めたところ
受給要件にあてはまっているか、受給資格があるかご教授くださいませ。

9月16日に内科に受診したところメニエル病の可能性があり安静にと言われました。
9月14~16日を有給として休んでおります。(有給が残っているため自然と有給扱いにされています。)
この場合、初診日は16日です。待機3日間とは、16日から土日祝を含んだ19日が待機成立と考えてよろしいでしょうか。20日は出勤するつもりですが休んだほうがよいでしょうか

私の場合、
・健康保険協会に11月9日から11月8日のちょうど1年間加入予定ですので、退職後は、傷病手当がもらえる可能性があるのでしょうか。
・退職日は、有給にしようと考えていますが問題ありませんでしょうか。
・退職後に傷病手当金の申請を会社にお願いしようと考えておりますが、退職前に人事にお願いしたほ うがよいでしょうか。

ひとつ疑問がありまして、無給の日が1日でもなければ、受給要件とならず、申請が通りませんか。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私は休職1か月で退職、その後2か月休んで復帰しました。


まさか自分がなるとも思いませんでしたが、休まないと治らないようですのであまり無理なさらずできれば早めにゆっくり休まれてください。
退職なさる予定なら最低最後1週間くらいは有給消化でもいいので休職しておかないと退職後の支給認定は難しくなると思います。休職しても健康保険だけは継続して1年間会社に在籍しておけば退職後の支給要件も満たされます。

あくまで私見ですが、もし、いまのままだましだまし出勤なさるのでしたら、あまり9月時点で人事に言わないほうが吉かなと思います。
聞いてしまうと、会社側も出勤させるわけにいかないですから休職させられる可能性が高いです。
その上で9月は3日出て1週間休みとか融通が利くようでしたら別ですが。。。 
退職を前提の上で相談するなら、その後休職してもう会社に行かないと決めたときのほうが後々のことを考えてもスムーズかもしれません。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

退職日より一週間ほどは休職したほうがよいとのことですが、
休職が可能か勤め先に尋ねればよいのでしょうか。それとも退職日より2週間ほど前に、医師から診断書を書いてもらい勤め先の役所に提出すればよいのでしょうか。休職の仕方が初めてのため、わからないのです。。

臨職なのですが、仕事量が多く責任も多いです。これからもっと増えます。
以前、仕事が荷が重いことを伝えましたが、やはり人手不足のため改善は難しく変わりないままです。
期限のある仕事のため、11月までですし、無理して皆勤して退職してから傷病手当の手続きをしたいと考えていましたが
それだと健保協会から就労可とみなされることがあるのですね。
やはり休職を考えようかと思います。

お礼日時:2016/09/19 12:57

奇遇ですが私も同じ病名で傷病手当をもらったことがあります。



待機ですが土日はさんでも大丈夫です。20日に出勤なさる場合、病状回復したとみなされるのと通常有給のほうが日額が高く支給対象外の期間になるため申請する意味は全くないと思われます。

健康保険組合なら会社がやってくれるところもありますが、健康保険協会の手当申請は基本的には自分でおこないます。健保協会のHPから申請書をダウンロードして、在職中なら1枚は会社に休職日の証明および在籍時の賃金等を記入してもらいます。もう2枚はご自身で記入するもの。1枚は医師の所見書となります。
まず現職中でも健康保険加入で病気休職なら支給対象です。申請書が一か月ごとになっていますので一か月ごとに申請するのがベターです。 
前職でも健康保険組合か保険協会に加入していて現職場での保険加入日時と日付があいていなければ通算期間として扱われます。1年満了時まで在籍していれば間違いないです。
退職後ですが、有給でも無給でも構わないですが退職日に出勤すると病状回復されたとみなされ退職後はもらえなくなることがあるようです。
退職日を含めて休職、傷病手当での期間ですと、退職後も継続して傷病手当が支給されます。
退職後は会社の証明書の類は不要です。 無給の日はなくても大丈夫なはずです。
受給資格等は健保協会に聞いてみると案外教えてもらえますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

pon120さん
先ほどは別に質問した傷病手当金についてご回答くださり有難うございますm(__)m

近々、勤め先の役所から契約更新をするか確認があると思うので、そのタイミングで傷病手当金についてお願いするか、退職後にお願いするか検討してみます。
ですが、更新を聞かれた時にするのが良いかもしれませんよね。

勤め先の役所の都合で、私の社会保険の加入は、H27年8月18日~H27年11月6日で一旦切れて、H27年11月9~H28年11月8日までの加入(予定)になっています。
(平成27年11月7日と8日の2日間は、社会保険未加入なのです)

11月に退職する予定ですので、どうしても退職後に給付していただけるか心配で、、
健保協会へ電話してみます。

pon120さんも同じ病名だったのですね。今は良くなられましたか。
一年半きちんと手当はいただけましたか。

このようなことになるとは思わず、今慌てて傷病手当金について調べております。
ご助言いただけて感謝しております。

お礼日時:2016/09/18 20:34

基本在職期間中(健康保険組合契約期間中)のみ、受給可能



以下の条件をすべて満たすときは、「傷病手当金」をうけることができます。
•業務外の病気やケガで療養中であること。
業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。
なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。
•療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。
•4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。
•給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

•給与の支払いがないこと。
 仮に有給で10月に1日休むと上記を満たすことになりますか

•給与の支払いがないこと。
 この条件を満たす場合は、やはり有給を使い終わった後に欠勤(無休)とする必要があるのでしょうか

お礼日時:2016/09/17 17:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!