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お世話になります。
月割りの社会保険料ですが、月末に会社に在籍があれば、当該月の社会保険料が発生するという解釈を先輩から教えてもらって漫然と事務処理をやっていたのですが、

1.本当にその解釈でよいでしょうか?
2.それは社会保険のなんたら法の第何項とかに明記されているのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず失礼ですが自分には先輩から教えてもらった解釈とは月末に退職した場合のどのように処理すればいいかという説明のように思います、なのでその方向で書かせていただきます。


まず月末に会社を退職した場合、各種社会保険(健康保険、国民年金、厚生年金保健)の保険料は徴収されます。これは保険料の納付が前月より引き続き各社会保険の被保険者である者が資格を喪失した場合は喪失した月分の保険料は算定されないのと、会社を辞める場合(解雇、退職)の被保険者の資格喪失日が退職の日の翌日となってるからです。
 例に挙げれば7月30日の退職の場合だと31日が資格喪失日となるので7月の保険料は徴収されません、次に月末の7月31日が退職日だとすると8月1日が資格喪失日となるので7月の保険料は払わなくてはならないのです。
 ただ資格の喪失ですが厚生年金基金(厚生年金保健の会社それぞれの上乗せ部分)では退職当日が資格喪失日となりますし、さらに国民年金は60歳、厚生年金は70歳に達したとき(誕生日の前日)に資格を喪失するなど資格喪失日がずれてくるので注意が必要です。

健康保険法156条3項(保険料の算定期間)同36条(資格喪失の時期)
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。
厚生年金基金は喪失日が違うというのは知りませんでした。これも要チェックです。
総務経験が乏しいので、いろいろな方の言葉が勉強です。

お礼日時:2004/07/28 21:51

先輩社員の方の解釈で合っています。



保険は「月」単位でとらえます。

退職日が7月31日の場合
翌日8月1日

→「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより健康保険・厚生年金は7月までの加入となります。


退職日が7月30日の場合
翌日7月31日

→「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより健康保険・厚生年金は6月までの加入となります。

極端な例ですが、1日間の加入でも保険は「月」単位ですので1ヵ月分の保険料が発生します。
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この回答へのお礼

>極端な例ですが、1日間の加入でも保険は「月」単位ですので1ヵ月分の保険料が発生します

そうですよね・・・ここらへんの理論武装が担当者として知らないとだめなんですよね・・・得喪関係の申請書の書き方だけ知ってりゃ良いってもんじゃないんですよね・・・がんばろ!
ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/28 22:01

社会保険料は、前月から引き続き被保険者であった場合に、資格喪失日(退職日の翌日)が所属する月分の保険料は、発生しないこととなっています。



つまりは月末に在籍していれば、喪失日は翌月となりますので、当月の社会保険料は発生することとなります。


7月31日退職(8月1日資格喪失)
この場合は、7月分の社会保険料(8月引き落とし分)まで発生します。

その法的根拠は、健康保険法の第156条の3に記載されています。
抜粋しますと、

第156条の3
 前2項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。

となっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法的根拠もおかげさまでわかりました。
急造総務担当なので、また質問を挙げたときは宜しくお願いします。

お礼日時:2004/07/28 21:56

健康保険法156条~160条 厚生年金法80条をみてください


ご自身でお調べになる気は無いのでしょうか?
社会保険の解説書も山ほどあります。
社会保険料 健康保険料 など検索エンジンにかければイヤほどヒットします。
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この回答へのお礼

厳しいご指摘でまいりました。
私、いきなり先輩の退職で1ヶ月急造総務で何をどうしてよいのやらどう調べてよいのやら・・・という状態でした。
ここにUPするのは調べるという範疇にははいらないということでしょうか?
それならこのようなサイトは不必要でしょう。(あたなたの理論なら)
知識のひけらかしならいっそ無視してください。
気分が悪い!

お礼日時:2004/07/28 21:43

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