教えてください。
法人格で社会保険の手続きをしている最中です。
そこで質問です。
役員や、一般従業員は強制加入で申請を上げますが、期間が2ヶ月以内の契約社員(継続雇用の可能性あり、しかし契約満了後1日空けての再契約とする。例:7月1日~9月末日までの契約として、次の契約は10月2日~11月末日とする)については社会保険への加入はしなければいけませんか?
ちなみに、契約社員は一般社員と同等の業務(勤務時間・労働日数)をしています。
一応、社会保険の加入条件外の中に
「2ヶ月以内の期間を定めて使用される人」とあります。
ただし、補足があり「所定の期間を超えて引き続き使用される場合を除く」とあり、所定の期間が分かりません。
つまり、質問として
1.上記の内容の契約社員は社会保険に加入しなくてもいいのか
2.もし、駄目な場合、加入しなくても良くなる契約の方法はありますか
の2点です。よろしくお願いいたします。
なお、大変失礼ですが
質問の内容にご回答いただけず、「加入しなければ駄目です」や「そんな方法ありません。違法です」等のみのご回答はご遠慮いたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
やましい事が無いのであれば、お近くの社会保険事務所に聞くのが、一番正確な答えが得られる方法だと思いますが・・?
>期間が2ヶ月以内の契約社員(継続雇用の可能性あり、しかし契約満了後1日空けての再契約とする。
このあたりが、何か事情があって、公にできないのでしょうか?
わざと管轄外の社会保険事務所に電話して、会社名を伏せて聞いてみるのも、一つの方法だと思います。
(税務署は匿名でも質問に答えてくれますが、社会保険事務所は聞いてみたことが無いので、やってみないと分かりませんが・・)
No.2
- 回答日時:
1について
しっかりと書類と実態と手続きを質問のようにされれば、加入する必要はないでしょう。
2について
問題になる場合というのは、契約書類と実態がそぐわない場合でしょう。
特に注意が必要なのは、雇用保険と実態ですね。
一度雇用契約が切れ、雇用関係がない日が出来るわけですので、そのたびに雇用保険の資格喪失と資格取得の手続きが必要となります。また、再度の雇用をせずに退職となった場合には、その退職従業員は失業給付の手続きを行うことになるでしょう。その場合には、6か月以上になるだけの離職証明書(給与支給額などの記載)を求められることになります。これは、資格取得日と離職日の間単位となるため、事務処理も大変でしょう。
実態の部分としては、タイムカードや日報などの確認時ですね。雇用契約上、再雇用ではなく、再度の新規雇用(雇用をしたことのある人の再度の雇用)ですので、雇用期間に合わせた運用が必要となるでしょう。
私も会社の経営者として、事務も行います。気になったため年金事務所へ問い合わせを行いましたが、実態や書類に矛盾がない状態となっていれば、指導の対象にならないということでした。ただ、常用雇用という面で確認をする場合もあり、書面と実態を軽視すると矛盾し、加入するような指導がされると言われましたね。
最近では法令を軽視し、応募者も矛盾した要望を出すこともあります。ただ、そのような人でも会社にとって有用な人材もいます。
会社としても社会保険負担は大きいため、従業員側が納得していて、制度にも影響のない範囲で雇用する方法を見いだせると、よいと思います。
ただ、このような方法では、2カ月ごとに従業員が逃げるリスクを負います。それも、通常の退職の意思表示にはそれなりの覚悟をもって行動すると思いますが、期間満了での退職であれば言いやすい状況を作ることにつながります。しっかりとした人材を確保しようと考えた場合には、このような方法をお勧めしませんが、一つの方法でしょうね。
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