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勤務時間が短くなると社保使えないですか?
質問お願いいたします。
今まで7時間で週5日勤務でしたが、鬱病あっかにより、1時間週4日勤務になります。
勤務が15日〆で16日から短時間になります。社会保険証使えなくなりますか?

A 回答 (1件)

まず大原則として、健康保険の被保険者資格の喪失は「死亡」「退職」「75歳到達」の3つです。


この中には「1週間の所定労働時間が3/4を下回った」のは含まれませんから、法的には「勤務時間が減った=資格喪失」ということではありません。

では実務的にはどうなのかと言うと、年金事務所では、労働時間3/4要件を満たさなくなった場合で、会社から喪失届が出されれば受理します。
受理されれば、当然ながら資格を失います。
ですが、時間の3/4要件を満たさなくなったら、会社は資格喪失届を出さなくてはいけないということではありません。
要は会社次第となります。
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この回答へのお礼

詳しくご解答ありがとうございます。会社に確認してみます。

お礼日時:2016/11/19 14:15

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