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社会保険な事で質問なのですが、宜しくお願い致します。

アルバイトで週3日勤務の1日8時間勤務なのですが、今では前と違って、社会保険証は会社から与えられるのでしょうか?

A 回答 (4件)

現状では501人以上事業所で強制適用です。

10月になれば101人以上になります。
任意なら人数制限はありません。
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こんにちは。



 短時間労働者で健康保険・厚生年金保険が適用されるのは、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する方で、以下の(1)から(4)の全てに該当する方です。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
(3)賃金の月額が8.8万円以上であること
(4)学生でないこと

〇短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

>アルバイトで週3日勤務の1日8時間勤務なのですが、今では前と違って、社会保険証は会社から与えられるのでしょうか?

 上記の要件を満たすのでしたら、加入できます。
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社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」の2つのことを指しているものとして書き進めます。


 ⇒社会保険という単語に対して全員が共通の認識を持っているわけではないので。

週40時間でなければ社会保険に加入できないという決まりはありません。
 ⇒週40時間とは、労働基準法で認められている労働時間の最大値。

まず、正社員であれば、大抵の会社は週40時間に近い時間数で労働契約を結んでいます。
その為、『正社員=社会保険に強制加入』となります。
現に、私の勤務先は週の労働時間は38時間45分[38.75時間]であり、社員の全員が社会保険に加入しています[加入手続きを取りました]。

次に、その会社で雇用されている正社員の労働時間及び労働日数に比べて『凡そ4分の3』の労働条件で働く労働者も強制加入です。
 ⇒これは「4分の3基準」と呼ばれている、社会保険の手続きをしている者にとっては常識レベルの基準です。
 ⇒私の勤務先は週の労働時間は38時間45分[38.75時間]なので、約29時間強で働くバイトがいた場合には強制加入となる。

「4分の3基準」に該当しない場合は・・・細かい話をカットすると、一定の条件を満たしたうえで、週20時間以上の労働をする方は強制加入となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

なので、3日×8時間=週24時間という労働条件である質主様は、社会保険に加入しなければならない状態なのかもしれません。
回答があいまいなのは、その他の労働条件が不明だからです。
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厚生年金社会保険の対象は週40時間と決まってるので多分、対象外に成るのでは?

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