あなたの習慣について教えてください!!

法学に関しての質問です。
AがBを殴り、Aが傷害罪にならない場合とはどういう場合なのでしょうか、
教えていただけないでしょうか。

A 回答 (7件)

殴ったけど、傷害という結果が発生


しなければ、傷害罪は成立せず
暴行罪になります。

傷害という結果が発生すれば、たとえ
傷害の意図がなくても、傷害罪になる
とするのが判例通説です。
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BがAを殴っている場合。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/22 17:35

相手にケガがなければ傷害罪にはなりません。

暴行罪です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/22 17:35

Bが訴えなかった場合

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/22 17:35

殴って怪我に至らない場合。


※出血(内出知含む)していない
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/22 16:14

正当防衛が成立する場合とか。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/22 16:14

故意に暴行したが、結果的に傷害に至ってなければ「暴行罪」ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/22 16:13

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