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改正後の産前産後手当の計算がわかりません。
去年12月末に出産で、11月から2月末まで仕事を休み3月から仕事復帰しました。そしてまたすぐに妊娠が発覚し11月に出産です。
11月〜2月は0、3月〜9月は20万、10月からまた産休です。
標準報酬月額は去年も今年も20万で申告した以外変更していません。社会保険も出産で免除になった3カ月以外は20万の金額で払ってます。
どなたか計算お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 12月末の出産のときの手当金はもらいました。

      補足日時:2016/09/23 10:03
  • 間違えました。20万÷30×3分の2×98日です

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/30 20:05

A 回答 (4件)

> 去年12月末に出産で、11月から2月末まで仕事を休み


> 3月から仕事復帰しました。
「育児休業等」による保険料免除を受けていたわけですね。
復帰した3月以降の標準報酬月額は、先ず、免除を受け目直前の値を使います
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/ …
その後、復帰した月を含む3か月間の賃金および勤務(出勤日数)実績を見て、改定条件に該当する場合には、復帰の3か月後[4か月目]から改定した標準報酬月額が適用となります。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …

ご質問文だと、20万円のままで推移したようですね。


> 10月からまた産休です。
上に書いた理由から、ご質問者様の「平成27年10月以降(支給開始日まで)」の各月の標準報酬月額は「20万円」であるとわかります[記載内容に間違いが無い限り]。
よって、2番さまが書かれた計算式の通りになると考えるのが順当な考え。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/ …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変よくわかりました!
代表取締役なので社会保険の免除は産前産後の3カ月のみでした。。
とりあえず休みに関係なく標準報酬月額を7月に提出した通りの給与で計算でいいということですね?
12カ月の継続した標準報酬月額の平均とあったので、去年末の産前産後の3カ月は0で計算されてしまうのか心配でした。
12カ月×20万×3分の2×約98日でいいんですね?

お礼日時:2016/09/30 16:31

>継続した12カ月と書いてあったのでよくどうなるのかわかりませんでした



社会保険料が免除になっている期間も健康保険には入っているわけですから、被保険者資格はずっと継続しているんですよ。
単に保険料を支払っていないだけです。免除の間健康保険使えませんとか言われても困るでしょ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
産前産後の休みは関係ないってことですね。

お礼日時:2016/09/23 17:36

>社会保険も出産で免除になった3カ月以外は20万の金額で払ってます



でしたら、出産手当金も標準報酬月額20万÷30×2/3で日額が計算されると思いますよ。

細かいことですが産前産後手当という手当はありません。
正確に「出産手当金」と書いて下さい。
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この回答へのお礼

すみませんでした。正確には出産手当金なんですね。
継続した12カ月と書いてあったのでよくどうなるのかわかりませんでした。ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/23 15:51

会社に聞いたらどうですか?

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この回答へのお礼

私の会社なんでわからなくて。。

お礼日時:2016/09/23 11:02

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