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社員2名の小さな会社を経営しております。
2012年に、以前依頼していた税理士が「短期借入金」科目に480万計上しており、
それが今になって発覚しました。
今お願いしている税理士さん曰く、おそらく振り分け科目が分からないものを短期借入金に全て振り分けていたのではないか、との事。
会社としては実際借入の事実はありません。

今の税理士さんは「その中身が何か分からなければ、正しい仕訳に振り分ける事が出来ない」とおっしゃっています。
その為当時のデータを探し出そうとしているのですが、見つかるかどうか分からない状況です。

そこで相談ですが、この480万円の中身がどうしても分からない場合に、
480万を帳簿から消す方法はあるのでしょうか。

今の税理士さんは「480万円の現金が会社にあればそれを充当して消せる」とおっしゃっていますが実際に480万も現金残がありません。
もう一つの方法として、会社を赤字にして480万をチャラにする方法?もあるとおっしゃっていましたが、480万円も赤字に出来ません。



決算書をしっかりとチェックせずに今の税理士さんにお任せしきっていた自分が悪いのですが、
何か良い手だてはありませんでしょうか。
どうかご回答よろしくお願いします。

ちなみに以前お願いしていた問題の税理士は倒産?し廃業になり連絡が取れません。
ネット上では悪評が立っているので本当に依頼した事を後悔しています…

A 回答 (6件)

No.1です。




>社長がこの権利を放棄するという事は出来るのでしょうか?

できます。

しかし、その場合は、
〔借方〕短期借入金4,800,000/〔貸方〕受贈益 4,800,000
という仕訳になるので、会社は利益480万円に対する法人税等を払わなければなりません。

ですから社長が会社に対する貸付金請求権を放棄するのはやめた方がいいです。

社長の貸付金を資本金(社長の株式)に切り替えるという手がありますね。この場合は利益が生じないので法人税の心配がありません。税理士と相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

今の税理士に聞くと、短期借入金が今回見つかったからと言って追加で税金が掛かるような事は無いと言われました。
しかし権利を放棄した場合には受贈益となり法人税等がかかるのですね。
税理士に相談してみます。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2016/09/27 17:27

決算仕訳などでもなんらかの仕分けがあって短期借入金になっているのでしょう。



「会社としては実際借入の事実はありません」
この表現は不適切です。
たとえば、「社長が高速代を立て替えた」、「社長が飲食費(交際費)を立て替えた」と仕分けすると現金などで精算しない限り短期借入金になりますが、これを「長期借入金」など、しばらく返してもらう予定がないならと仕分けしてしまうと短期借入金などに仕分け直しすることもあるでしょう。
短期借入金の相手方は同時期に残高が増えているはずなので、わからないのも不自然ですが。

概ね、社長の立て替えなどでしょうから、長期借り入れ金に振り替えておけばどうですか?
社長からの借り入れ金が多少多くてもあまり関係ないレベルだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今税理士と話し合いを進めていますので、今回お教え頂いた事もひとつの方法として提案してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/28 18:55

株式会社でしょうか。

480万を帳簿から消す要求度が高いのでしたら、デットエクイティスワップをお勧めします。債務である短期借入金を株式に交換するものです。
http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/ …
ただし、ご質問の場合、この処理をおこなう前提として、現状で本当に借入金なのかどうかも分からないものを借入金だと決めつけ、さらにこの人からの借入金だと決めつける必要があります。二段階の決めつけが必要になるということです。「この人」が株式を持つ点にも留意してください。

どちらかといえば、分かるまで放置がいいと思います。本当に借入金なのかどうかも分からないのですから。社長などが立て替えた場合に「短期借入金」で計上することも少なくないため、税務署もあまり追及しないと思います。税務調査などでは、社長の立替分のようですなどと答えておく手もあります。この場合でも、ご質問者さんの仕訳に基づく貸借対照表や損益計算書と前の税理士の作成したそれらとを比較して相違点を分析するなど、分かる努力は続けておくのがいいと思います。
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NO2ですが、身に覚えのない支出がないのは逆に不思議です



それか、創業費・開業費の繰延資産を短期借入金扱いに間違ってしたのでしょうか
それならば、繰延資産なら黒字が出たときに経費で減価償却できます
借入金は経費にできません
しかし、その金額が会社に入った理由、誰から借りたのか、現金が残っていないなら何に使ったのかです
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この回答へのお礼

今、2012年の仕訳日記帳を全て見てみました。
やはり私が会計ソフトで短期借入金の科目で付けたものはありませんでした。
しかし2012年の貸借対照表を見ると短期借入金に乗ってきているのです。
前の税理士が最終的に何かを短期借入金に振り分けたと思います。
今の税理士先生に相談してみます。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2016/09/27 17:25

短期借入金なら、現金が会社に入っていることになりますが、その現金は何に使ったのでしょうか?


身に覚えのない現金・預金支出があるなら、横領の可能性もあります

現金が足りなくて社長から借りたのなら、役員借入金ですが短期借入金で処理してしまったのでしょうか?
それなら、貸主の社長に会社から返済になります
社長(貸主)が放棄するなら、資本金に計上できないでしょうか
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

身に覚えのない現金や預金の出金はありません。
というのも銀行口座の動きは逐一私が見ていますし、月末残高は毎月末に合わせています。

会計ソフトは私が付けており、短期借入金の科目に仕訳した事は一切ありません。
私が付けた会計データを税理士に渡した後、決算時におそらく勝手に何かを短期借入金へ修正仕訳されてしまったのだと思います。(私の付け方が間違っており、それを正す為に)

社長が放棄するなら資本金に計上出来るかという点、もう少し調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/27 14:08

信じられません。

社長(質問者)はいったい、何を悩んでいるのでしょうか。


>おそらく振り分け科目が分からないものを短期借入金に全て振り分けていたのではないか、との事。

借入金の理由が分からないのであれば、社長(質問者)にとって、こんなに好都合なことはない。社長が会社に貸したことにすればいいじゃないですか。小さな会社ではよくあることです。会社のお金に余裕がある時に、ボツボツ返してもらいましょう。

例えば会社が社長へ、現金で100万円返したとき、会社は、
〔借方〕短期借入金1,000,000/〔貸方〕現 金1,000,000
と仕訳すれば良いのです。そうすれば帳簿の短期借入金が100万円だけ減ります。

ところで以前の税理士は、「お金ができたときに社長に返済すれば良い」と考えて親切心から「短期借入金」科目に480万円を計上しておいてくれたのだと思いますよ。感謝しなくては。
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この回答へのお礼

早々にご回答誠に有難うございます。
社長は私ではなくもう一人の方なので、私にはメリットが無いのです。
やはりお金が出来たときに社長に少しずつ返して行かなければならないのですね。
追加の質問で申し訳ございませんが、社長がこの権利を放棄するという事は出来るのでしょうか?

お礼日時:2016/09/27 13:12

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