一昨日、万引きがバレました。
それで昨日、一昨日に万引きしたところを謝りに行きました。全て許してもらえました。
それで今日、今までしてきたところに謝りに行きました。それで謝りに行くと本当に取った商品はこれだけか?と言われ、そうですと返すと万引きをしたやつのことなど信用できないと言われてしまいましたを確かにそうだと思います。一昨日捕まった警察署とは範囲が違うところで、他の警察署に被害届を出されたのだと思います。それで明日警察の方と父と私と店員さんで話をするのですが、どんな話をするかはわかりませんが、学校に連絡が行ったりして、高校に行けなくなるとかありませんか?今中学三年生です
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
本人の反省しだいですが、
たかが万引きでも犯罪は犯罪ですから、被害にあったお店にしてみれば、信用できないのが当然。
できれば、高校も一流のところには行って欲しくない。成績でギリギリなら、素行で落とされるでしょう。
No.4
- 回答日時:
中学3年という事は、満14歳以上ですから「刑事事件」になります。
万引きは、刑法での「窃盗罪」ということになります。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
上記が、窃盗罪の条文ですが、相談者が「成人」であれば刑務所に入るような犯罪です。
今後の流れですが
1)警察での取り調べ
2)調書を検察庁へ書類送検
3)検察庁は送検された書類を家庭裁判所へ送ります。
4)家庭裁判所の調査官によって、家庭・学校・交友関係の調査を行います。
5)その結果、審判(成人での裁判)をするかの決定をします。
6)審判で、「短期保護観察」「長期保護観察」「少年院送致」が決定されます。
今回、相談者と親権者と被害者で警察での話し合いをすることで、被害者が話し合いに納得して示談に応じてくれれば上記の流れは無くなります。
しかし、「犯罪絡みの非行事実」で児童相談所通告はあります。
学校ですが、児童相談所の判断で「校内生活状況」を確認するために連絡がある場合があります。
そこまで行くと、内申点は期待できませんので受験に影響が出る可能性が十分にあります。
No.2
- 回答日時:
内申書はがたがたでしょうから、本番の試験でどれだけ点数が取れるかで決まると思います。
でも、高校も選ばなければどこでも(どこかには)入れると思いますよ。
まぁ、自業自得ですが。(-_-;)
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