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ある相手から、「キモイとかカッコ悪い」といった内容の張り紙がありました。張った相手はわかっています。この場合、名誉毀損か侮辱罪で訴えることはできますか?またこの程度なら、どのくらいの刑量ですか?

A 回答 (2件)

1)誰の事か、第三者が判別できる


2)張り出された場所
3)継続的なのか
上記が、重要な内容です。
まず、一回だけであれば警察も動くことはありません。
それが、複数回や複数個所であれば、「計画性」というのがあり侮辱罪という事に繋がります。
(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

更に、個人特定が安易に出来る状態で、名誉に関する内容が書かれていた場合
1)嘘でも相手を陥れる内容
  例えば、「万引きした」「陰で悪いことをしている」等
社会的に、相談者の立場を悪くした場合は
(名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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この場合、名誉毀損か侮辱罪で訴えることはできますか?


  ↑
事実を摘示していませんので、この場合は
侮辱罪の問題になります。

侮辱罪が成立するには、
社会的評価が下がる危険性のあることを
公然と告示する必要があります。

キモい、かっこうわるい、というのは
社会的評価を下げる危険性があります。

問題は、公然性です。
張り紙はどこに貼ってあったのでしょうか。
不特定又は多数人が認識できるような
場所であれば、公然性があると言えます。




またこの程度なら、どのくらいの刑量ですか?
   ↑
刑量ではなく、量刑ですね。

貼った場所などにもよりますが、通常
この程度では、警察は話を聞くだけでしょう。
しつこく食い下がるとか、弁護士を通すと
動く可能性があります。

警察が動いても、微罪処分で終わる可能性が
大です。つまり警察で怒られて終わり。

仮に検察送致になっても、起訴されることは
まずありません。
万が一起訴されても、執行猶予になるでしょう。

そういうことですので、民事の損害賠償の方が
効果的だと思います。
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