
A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
テレビが映る状況があるなら、契約をして受信料を支払う義務がある。
しかし、契約とは双方の合意がなされて
初めて交わされることであるから
「1日10円、月々300円なら契約を交わしても良いが、
月額1260円では高すぎるから合意できない。」と
値下げ交渉をすれば良いかと。
更に月々300円の供託をすれば、尚良しでしょう。
未だに「白黒」の契約を交わしている人もいるのでは。
「あそこの家は受信料契約を交わしていない」と公言したら
個人情報保護違反になるから、言わないでしょう。
No.13
- 回答日時:
戸建新居に関わらず、法律で義務化されています。
未契約だと訪問にずっと来られます。中には借金取みたいな人も来るかもしれません。そうなると当然、周りも変な風に思うでしょう。
また、子どもが産まれたら、子どもにも悪影響になります。
きちんと契約した方が将来的に良いと思います。
No.11
- 回答日時:
うちにも来ましたよ。
インターフォン鳴ったのでカメラで確認したら明らかにセールスか、何かの勧誘ぽかったのでもちろんしかとしました。その後はインターフォンのスイッチ切ってますよ。夜勤もあるんで睡眠の妨害も解消しました。払う義務ないんで払ってませんよ。それでもしつこかったらセールス、NHKお断りの貼り紙しましょうご近所がNHKにお金を払っている場合、我が家がNHKお断りの紙を貼って近所に嫌な気を起こされないか心配です。考え過ぎでしょうか…?私もシカトで対応したいけど、、庭掃除とかしていて来たらどうしようか、何と言おうか…心配です。
No.10
- 回答日時:
私も隣の方も払っていません。
隣の方はアンテナで受信出来ないとNHKにみてもらいました見れないと理解してもらいましたから。私はNHKの受信料の横領がだいぶ前にあった時に払っていたのを辞めました。それから催促はないです。No.8
- 回答日時:
>払うのは義務なんですか?
NHKの放送を受信できる「受信設備」を設置した者は、NHKと受信契約を締結することが法律で義務付けられています(放送法第64条)。
受信契約を締結した者は、NHKの放送受信規約に規定された受信料の支払い義務を負います。
契約は世帯単位なので、同一世帯に受信設備が複数台あっても1契約です。ポータブルテレビやモバイル機器は所有者の所帯の一部とみなされます。
ちなみに、ラジオ放送は契約対象外です。テレビを視聴できるパソコンは対象設備です。
テレビを視聴できるモバイル機器(携帯電話、スマートホン、カーナビなど)も対象設備です。ただし、ワンセグ放送を受信できる携帯電話が契約対象かどうかを争った裁判で「ワンセグは対象外」という一審判決が先日出され、NHKが控訴しています。
>払っていない人はいますか?
NHKが全国と都道府県別の「推計世帯支払率」を毎年公表しています。
平成27年度末 全国:76.6%
詳細は下記
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/jyushinryo. …
No.7
- 回答日時:
NHKの訴訟でNHKが勝てるのは
・契約したのに払わない
・テレビで利益を得ている
・裁判において契約を認めたにも関わらず契約しない
場合だけだ。
なにしろ ろくにテレビもない時代に作られた 娯楽と情報を担うために出来た電波法。
今の時代に合ってないのは誰もがわかるはずなのに 利権と就職している人たちの生活のために続けている。
あれほど公然とした利権主義は 上の者達がマスコミにも特許で睨みを利かし 財界・政界にも派閥を作ったからだな。
大したものだが・・・・歴然とした 悪だ。
国民の義務で 「嫌がる相手と『契約』をしなくてはならない」なんて法はない。
民法における契約は 相互の了解のもとに行うもの。
勝手に契約させるのは憲法における財産権の侵害で憲法違反であり アメリカの選挙じゃないが 民社主義の敵だ。
本来は最高裁で この国が利権主義の 国民の意思さえ踏みにじるエセ民主主義国家なのかどうか 決着を付けるべきもの。
実際何故そこまで行かないかと言えば 簡単な理屈だが 金が関わるからだ。
「払う義務は在るが 契約は自由意志だ」という結論になる。
しかし 例えば痴呆症の言葉も文字も書けない人に「テレビがあるからね 契約しちゃうからね」と 勝手に契約をさせるのと同じ事をNHKはやる。
狂犬 いや強権を持つだけに 対応はしっかりすべきだろう。
No.6
- 回答日時:
>NHKの方が来た時、払わないとダメなのでしょうか?
払わないとダメです。
悪質に支払いを拒否し続けていると、裁判沙汰にもなります。
判例上でも、支払わなければならないケースばかりですので、抵抗しても無駄になります。
様々なNHKの醜態を見ると、払いたくない気持ちはいっぱいなのですが、ルールで支払う義務があるとなっている以上支払うべきです。
もちろんルールが改悪され、理不尽な形で金額の上昇がなされるのであれば、消費者の意見として正式な形で抗議するのはアリだと思いますが、支払わないというのは無理です。
>払わない事で隣人、世間に変な目で見られるのは…嫌です。
払っているかいないかは、隣人などにはそうそうわかるものじゃないので、この辺りの心配はそれほどないでしょうが、玄関先でNHKの徴収員ともめている姿をみられれば、あまり良い噂は立たないでしょう。
>今までいたアパートの暮らしでは、払わない方がたくさんいました。
民度の低い方々にはそういった方が多くいるのは事実です。
支払う意義や、NHKの運営体制、徴収の基準など、確かに疑問も多いし良い制度であるとは言えませんが、だからと言って法律で支払わなければいけないとなっているものを支払わないというのは間違いです。
おかしいと思うのであれば、支払わないという選択でなく、その制度を変えるように運動するなり活動するなりをすれば良いのです。
支払わない方を見習ってはいけません。
>戸建新居に引っ越し、払っていない人はいますか?
私の子供の幼稚園のお友達のご両親は、昨年購入した戸建に住まわれていますが、支払っていないです。
支払っていないことを自慢げに他の保護者に話しているようで、他の保護者も表面上は笑顔で接していますが、裏では「バカ丸出し」と笑われているようです。
戸建の場合はそこに長く住むことになるので、「支払わない」行為もそうですが、それに伴う「支払わない思想的理由」がさらに大きく関係します。
一度「あそこのお宅、ちょっと変よね。この間もNHKと大揉めしてたわよ〜」なんて噂が広まったら、ご近所づきあいはかなり厳しくなります。
近所で有名な「変人一家」みたいなレッテルを貼られないようにしましょう。
ちなみにNHK受信料の支払いに関する訴訟ですが、ほとんどが「契約したにもかかわらず支払わなかった」というものです。
未契約で訴訟になる確率は10万分の1と言われております。
実際問題として、未契約で訴訟を起こされる確率は非常に低いです。
この10万分の1という確率の根拠は、NHKが2011年から2014年9月までの3年間で、計108軒の一般世帯を対象とした「未契約訴訟」を起こしたことがきっかけでした。
2013年での調べでは、NHKと未契約の家庭は約1000万軒とのことで、1000万分の108軒で、10万分の1という数字が出てきました。
もしどうしても支払いたくない場合は、決して受信契約を結んではいけないということです。
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