dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

うちの作業所は就労継続支援B型の他に自立訓練も併設しているのですが、自立訓練=デイケアでしょうか?

A 回答 (1件)

就労継続支援B型も自立訓練(機能訓練と生活訓練とに分かれる)も、どちらも障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)で定められる訓練等給付に含まれています。



自立訓練は、『【身体障害者(機能訓練の場合)】や【知的・精神障害者(生活訓練の場合)】を障害者支援施設またはサービス事業所(この質問の場合は就労継続支援B型施設)に通わせ、【理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーション(身体障害者が対象)】や【自立した日常生活を営むために必要な訓練(入浴・食事・排泄など)、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援(知的・精神障害者が対象)】を実施する』のが目的です。

ここで「障害者支援施設またはサービス事業所に通わせ‥‥」とあるため、日中(昼間)に訓練の場を施設等で提供します。
したがって、日中に行なわれる支援という意味では、デイケアの1種です(イコールではありません)。
「訓練する」といった性格が強いデイケア、と思っていただいても良いでしょう。

もう1つ、訓練等給付とは別に、介護等給付の中に含まれる生活介護というものがあります。
これは、上で記した、訓練等給付の中に含まれる生活訓練(自立訓練の中の1つ)と非常に似ています。
生活介護は、『障害者支援施設等で、主として昼間において【入浴・排泄・食事等の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供その他必要な援助】を要する【障害者であって常時介護を要する者】に対し、これらに対する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行なう』のが目的です。
日中に行なわれる支援という意味で、こちらもデイケアの1種です(イコールではありません)。
「訓練する」といったデイケアではなく、常時の介護を必要とする人が日常生活上のリズムを整えるために利用するデイケア、と思っていただくと良いと思います。

要するに、障害者に対するデイケアには、自立訓練(機能訓練と生活訓練)と生活介護とがある、ということになります。
そのため、自立訓練イコールデイケア、ではありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2016/10/23 08:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!