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乱文すみません
鬱10年です。
7月から仕事休んでいます。
現在は傷病金貰ってます。
明日、1日体験の仕事行きます。
朝からテンション落ちてます。
担当医は年明けから…と言ってましたが財政上とスキルを身に付けたくて11月から仕事する予定で明日体験です。
でも、テンション落ちてます。
きょうは、先月ぎっくり腰したので整骨院行って買い物しただけです。
何時もはエアロバイク等をしてますが出来ませんでした。
こんなんで仕事出来るでしょうか?
携帯もパソコンもゲームもテレビも何も出来ませんでした。
やはり辞めた方がいいのでしょうか?
仕事は介護職です。

A 回答 (3件)

焦らず自分のペースでいいですよ。

ぎっくり腰痛かったでしょう?もう少し休みなさいと言うことかなと思います。私もうつ病です。18年位病院にかかってます。私も介護の仕事しています。今は子供の起こした事故で仕事が出来ません。私も明日は仕事の時はテンションマックスで仕事しています。でも、仕事できない今はテンションずっと下がっていますよ。☎のお金払わないといけないので、焦っています。車に乗れなくなりました。
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社会保険の傷病手当は、1年6ヶ月支給される筈ですが。

貴方が勤続年数10年になる場合には、普通労働者が10人以上いる事業所で労働基準法第89条に基づいて就業規則が有る場合には、安全、衛生、労災等の事項が記載されている筈ですから、労災以外の疾病で欠勤されても、可なり長期間の欠勤でも、使用者(社長、事業所所長、店長等)は、解雇には出てこないと思いますよ。普通は、ある一定の期間を超えた場合には、休職にして対処すると思いますが。就業規則は労働基準法第106条に基づいて、労働者が何時でも観ることができるように周知されることが法定化されています。また就業規則は、労働基準監督署に提出されている筈です。傷病手当も良く確認されて観てはいかがですか。貴方の担当医の指示に従って療養された方が宜しいと思いますよ。介護関係の業務なら、勤務体系も厳しいですし、夜勤もあるでしょうからね。精神的にも肉体的にも厳しい筈ですからね。無理をすれば、貴方はもっと体調を悪くされてしまいますよ。もし解雇通告を受けて退職することになった場合には、傷病手当が切れた時点で雇用保険の給付を30日以内に受けることができますからね。就業規則の無い小さい事業所でも、労働者が疾病で欠勤する状況になって、使用者がすぐに労働者を解雇すれば、解雇権の濫用になりますからね。労働基準法第19条などとの関係で。ですから、貴方も気持ちを落ち着けて療養されることが大切なことだと思いますよ。
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少し休んだ方が


良いかもしれませんね
人には人それぞれの
ペースがありますから
一歩一歩に時間を
かけても
あなたが幸せになりたいなら
絶対に誰も見捨てたりは
しないと思います。
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