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このオッサン左官です。
たまたま立ち飲み屋で隣にいたので、この親父と話す機会がありました。
色々との話題に盛り上がりながら、コンな話になりました。

この親父の息子は小学六年生で、六法全書を読むのが大好きだそうです。
で、この息子が訊いてきたそうです。

「おっとう、何で法務大臣は刑事訴訟法第475条違反で罰せられないの❓」

この左官の親父、当然に何のことか訳が解りません。
これ聞いて、自分も一瞬は何のことか解りませんでした。

よくよく聞くと、法相は死刑判決確定日から6ヶ月以内に死刑執行を命じナケレバナラナイ、と六法全書の刑事訴訟法の第475条に書いてあるとのことです。
自分も後で調べたら、確かにそう書いてありました。

で、教えて下さい。

(1)このガキの疑問というか質問、「何故どうして法務大臣は刑事訴訟法第475条に明らかに違反しているにもかかわらず、でも全然ナーンにも罰せられないのですか❓」

(2)死刑確定した犯罪人が確定後から6ヶ月経った以後の食費等含めて諸々の生かす為に関する全経費=国民の税金、この費用=金額を刑訴法違反として法相=国=政府…に請求する訴訟…、これ何故どうして誰も提訴しないのか❓それとも、過去には提訴したことあるのか❓もしあったなら、その結果って…❓

たまたま立ち飲み屋でのシーンの会話ですが、教えてくれれば有難いです。
よろしくお願いいたします。

ちなみに、この左官の親父の娘は、算盤に夢中で、信じられない暗算ができるそうです。
まぁ、それはどうでもいいですが、この息子の疑問・質問について、教えて下さい。

質問者のみ

A 回答 (3件)

(1)このガキの疑問というか質問、「何故どうして法務大臣は刑事訴訟法第475条に明らかに違反しているにもかかわらず、でも全然ナーンにも罰せられないのですか❓」


  ↑
罰則が無いからです。
罪刑法定主義というのがありまして、罰則が規定されて
いなければ、何をやっても罰せられることはありません。

どうして罰則を設けなかったのか、といえば
罰則で強制するのはためらわれる、
と立法者が判断したからです。




(2)死刑確定した犯罪人が確定後から6ヶ月経った以後の食費等含めて諸々の生かす為に関する全経費=国民の税金、この費用=金額を刑訴法違反として法相=国=政府…に請求する訴訟…、
 ↑
収監者には年300万の経費が掛かっていると
言われています。


これ何故どうして誰も提訴しないのか❓
    ↑
やって出来ないことは無いでしょうが、
世間の非難を怖れているからかもしれません。
それに裁判をやるためには、訴えの利益が
必要で、単なる納税者が当事者として提訴
資格があるか、疑問もあります。



それとも、過去には提訴したことあるのか❓
もしあったなら、その結果って…❓
   ↑
ワタシの知る限りではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/05 19:04

死刑には、確かに法務大臣の署名捺印が必要です。


懲役刑や罰金刑は、検察官の執行指揮により、刑の確定直後に行われるが、死刑の執行だけは、確定後に色々な手続きを取られた上で、法務大臣のところで決裁をした上で、はじめて執行される。

上申書作成まで
 死刑囚の判決が確定すると、判決謄本及び公判記録がその死刑囚の該当検察庁に送られる。一審で判決(高裁に係属する前)が確定した場合は、判決を言い渡した裁判所に該当する地方検察庁、それ以外は二審裁判所に該当する高等検察庁に送付される。
 書類を送られた高等検察庁の検事長、または地方検察庁の検事正は、その死刑囚に関する上申書を法務大臣に提出する。

起案書作成まで
 上申書を受けて、法務省刑事局は、その検察庁から裁判の確定記録を取り寄せる。このときの資料は、大抵膨大なものであるが、それらの輸送を何かの機関やサービスに代行することは決してありえず、法務省の係官が直接運ぶ。
 記録は刑事局総務課で、資料が全部揃っているか、落丁が無いかをチェックし、その上で刑事局付きの検事の中から1人が選ばれて、記録の審査をする。
 審査の主な注意点は、刑の執行を停止する事由や再審の事由や非常上告の事由や恩赦相当の事由があるかどうかである。
このチェックの過程で、執行の対象から外された死刑囚として、財田川事件の谷口繁義氏がいる。
 審査の結果、上記のような事由が全くなかったと検事が確認すると、死刑執行起案書を作成する。

執行命令書のサインまで
 作成された起案書は、刑事局内で、担当検事-参事官-総務課長-刑事局長のルートで決裁される。
 ついで刑事局から矯正局に送られ、参事官-保安課長-総務課長-矯正局長のルートで決裁される。
 さらに矯正局から保護局に送られ、参事官-恩赦課長-総務課長-保護局長のルートで決裁される。
 その後、起案書は刑事局に戻り、刑事局長が矯正局・保護局の決裁を確認した上で、起案書を「死刑執行命令書」と改名して、法務大臣官房に送る。
 法務大臣官房では、秘書課付検事-秘書課長-官房長-法務事務次官のルートで決裁される。ただし、法務事務次官の決裁は、大臣へのサインをすることに対する確認後に行われるそうである。法務事務次官の決裁は、「法務省当局の最終決定」であり、もし事務次官が決裁したのに、大臣が決裁しないと、当局と大臣の足並みが乱れたと見なされ、事務次官の責任問題になるということである。
 さて、ここに至るまでに死刑囚が身体や精神を病んだり、女性の場合懐妊していたりすると、書類はすぐに刑事局に回収され、このルーチンから外される。

サインから執行まで
 法務大臣が決裁すると、死刑執行命令書は該当検察庁に送られる。検察庁では、立会検事及び書記官を選ぶと同時に、死刑執行指揮書を作成する。
 一方、該当死刑囚が拘置されている拘置所に公用車で書類が届けられ、拘置所長の命令で執行の準備をする。
 そして執行当日には立会検事が執行指揮書を持って拘置所に赴き、概ね午前9時以降の午前中に死刑囚は刑場へ連れ出され、拘置所長が執行指揮書を読み上げた上で、死刑を執行する。大臣の決裁から死刑執行まで5日以内に行われる。

上記が、死刑への一連の流れです。
ですから、確定後6か月以内の執行は法務大臣の責任ではないということになり、訴訟を行っても却下されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/05 19:03

(1)このガキの疑問というか質問、「何故どうして法務大臣は刑事訴訟法第475条に明らかに違反しているにもかかわらず、でも全然ナーンにも罰せられないのですか❓」



なぜなら、国民の付託を受けた国会議員、または行政の長たる総理大臣から任命されたものがなるからです。

行政府は、法律に則って仕事をする場所ではありますが、国会議員は同時にその法律を作る人たちでもあります。立法府である国会と行政府である内閣はお互いに協力しあって、仕事をしているわけです。

その仕事の中には、法律に規定されていないものもあります。有名なのは福田内閣時の超法規的措置です。法律にはまったくない、というか現実には法律違反になる「投獄した犯罪者を釈放」したわけです。

ちなみに、この行為はのちに整理され「国家(つまり行政府である内閣)には法律に規定されない部分について裁量権がある」ということになっています。

裁量権があるなら、刑事訴訟法第475条がどのような法律であっても別の理由があれば裁量権を発揮することができます。基本的に6ヶ月以上経っても刑が執行されないのは、再審請求を行っているなどの理由があります。

また、刑執行の刑務官の負担や準備の期間などのために、期間があく場合もあるようです。死刑は刑務官の負担が非常に強く、一定期間の間に立て続けに執行することは難しいようです。

(2)に関しては国民が付託した国会議員が行政府を預かる以上、原則的には違反を訴求することはできません。また仮に誰かが告発をしたとしても、国会議員は不逮捕特権もありますし、免責特権もありますので、その業務や判断について責任を問われることはありません。

極端な話ですが、日本で死刑反対派がじわじわ多くなった場合(ありえないでしょうが、あったとして)、反対派の政党が与党になり、直ぐには死刑を廃止できないが、事実上死刑を廃止する、という公約を掲げていたとします。

国民の付託で公約を実行するには、死刑廃止の法改正も必要ですが、とりあえず「死刑の停止」を法務大臣の意思で行うことになるでしょう。
 国民の負託というのはそういうことで、それについてここの大臣の裁量は有効であり、それは法律よりも優先される、ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/05 19:02

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