アパートの立ち退きについて質問です。
今日、突然不動産屋が来て
「この建物が古くなったので建て直します。2月までに退去お願いします。」
と言ってきました。突然の事と退去までの日にちが短い事で頭が真っ白になり考えが纏まらない間に不動産屋は帰っていきました。
急遽住んでる人達で話し合いになりましたが、皆こんな事を経験した事がないので後日改めて話し合いをしましょうとなり解散しました。
そこで質問です。
一方的な退去通知は仕方ないにしても、何かしらの補償(引っ越し費用や転居先の初期費用等)を不動産屋・大家から受ける事は可能なのでしょうか?
また、建て直した後も現在の家賃で住み続ける事はできるのでしょうか?
他に交渉する上で「この話はしておいた方がいい」「ここは気をつけた方がいい」などあれば教えてください。
よろしくお願いします
ちなみに建物は築28年の2階建てアパートです。
取り壊したあとは若者向け1LDKアパートになるそうです。
一人でも多くの方の知恵が借りたくてヤフー知恵袋にも同じ質問をしています。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
>間違ったことはしていないので出るところ出てかまいません
しびれますね、是非お手並み拝見と行きたいトコロですが、出るところに出る為の手法を知っているのでしょうか?
因みに言うと、貸主でも無い不動産業者が、このような事をしていると、非弁行為として告発の対象となります。
『出るところ出る』とは、常識的には裁判所を示しているのであり、原告となり得るのは貸主ですから、その代理人を称する者は弁護士でないとマズいのは判りますよね?底が浅いですね、この不動産業者は。
ただ、退居費用についての
引っ越し費用+転居先の初期費用+敷金の返金
は悪くは無いかな?と言うのが率直な感想です。敷金を除いたその他費用の上限金額を決めてもらえれば、応じるのもアリとは思います。もうひと頑張りするか、他の入居者と足並みを揃えたいトコロですね。
遅くなりました。
ゴタゴタしている間に質問が締め切られてしまったので現状だけ書きます。
相手は「退去に関しては法律上問題無いの一点張り」で、「敷金は返金するが引っ越し費用・初期費用は上限があるから全額は持てない可能性がある」と「全額負担」から「一部負担」に話をスライドしてきました。
自分はここが引き際かと思ってるのですが、住人一同は専門家に相談してでも徹底的に戦う方向でいるようです。
地元の不動産屋いわく、「大東建託は当然だが、大家もこのあたりでは有名なたちの悪い人。昔、その人の物件を管理した事があるけど大家の指示で住人に酷い事をしてしまった。すぐにでも出れるなら出た方がいい」とアドバイスされました。
今後は色々いただいた情報元に住人の意見をまとめて方針を固めようと思います
本当にありがとうございました!
No.10
- 回答日時:
退去理由は色々ですが、問題は、当事者の間の賃貸借契約書に退去理由と明け渡し条項が明記されていると思いますが、
争うことになる場合は、社会通念上の場合と賃貸借契約書が争点になります。
貸主側からの退去申し出は6か月前に書面で通知するのが普通です。書面には退去理由と補償費用等及び優先的に新築に入居ができるか記載されいます。
今回の場合は、築年数28年で老朽化した建物を市の指導で耐震関係で立て直しの指示と言う事は行政指導と言うこになると借主側は何ら責任のない事柄で貸主の責任において対処する問題で貸主は借主に誠意ある話し合で可決する努力をしなければいけない。(民法)ことになります。
民法620条に賃貸借の解除は、解約の意味で(解除の非遡及効)と書かれている。
賃貸借の契約で、貸主からの解除という条目がありますが、借主に重大な故意過失があれば、有無を言わさず解約できる意味で解除という言葉を使っているのでしょう。解約というと、解約予告意味あいがあるので、実務的に家主の方からスパッと解約はできません。
せめて契約条文だけでも、言葉上の威圧を書いている状態です。家主のほうからは、6ヶ月解約期間(特別法である借家法27条)が必要です。たとえ民法(617条)で建物賃貸借の解約が3ヵ月と書かれていても一般法なので特別法が優先になり家は6ヶ月になります。借主は一般法の3ヵ月が適用になります。でも実務では、居住の場合、借主の解約は、1ヶ月に短縮されているのが大半です。
【
解約】とは,
すでに法律により生じてる契約の効力を将来(未来)に向かって≪矢印が右方向 → 未来 ≫消滅させる当事者の一方的意思表示のことをいいます。
つまり,今月じゃ無くて,来月ぐらいに,賃貸借契約が終了させるというぐらいの意味あいか・・・
民法617条(解約の申入)
法定更新期間(期間を定めなかった時)は,いつでも,貸主・借主は解約の申入れができる。
そして,借主の解約は,建物の場合は,3ヵ月過ぎてから賃貸借が終了する。
通常は,契約の特約で1ヶ月過ぎてから終了するように、借主の有利に短縮しているのが多い。
つまり,借主は,解約通知をしてから1ヶ月後に退去できるということである。そして退去日の属する月は、退去日の早い、遅いにかかわらず月額家賃を支払わなければならいと特約されている。
貸主からは、解約を申入れて6月後でないと借主の退去を請求できません。
民法618条(解約権の留保)
解約の留保?,難しい言葉だね。ようは,解約権が温存されている。ということかなぁ。
一応教科書には,次のように書かれている。「期間を定めた賃貸借で、期間内に解約できる旨の定め」617条の
ように期間を定めない賃貸借でない、,期間を定めた場合でも,契約で解約できることが定めることができる。
つまり,契約で,通常契約期間を決めて契約するのが大半だよね。
借主にとっては,解約の定めが無ければ,期間契約の場合、契約満了まで,途中解約ができないことになるようね。
こりゃ~大変だぁ,借主さんにとっては,契約条文をしっかりと確かめておかないといけません。
住人の意思表示をする話し合いを早急にし意思表示をすることです。6か月なんてすぐです。
大東建託が相手では個人的に敵いませんので、法テラスに相談をすることです。相談料は三回までは無料です。
詳しくありがとうございます!
相手は法律上問題無いの一点張りなのでしかるべき所の力も必要かと思っています。
住民一同でやれるところまではやってみます!
No.9
- 回答日時:
退去費用を出すといっている時点で法的に負けるからお金払って示談で退去してもらうというのが見えるじゃないですか。
法的に退去させられるならお金払う必要ないですからね。
・6カ月前通告をしていないだけでも借地借家法違反なので
最初から間違っているんですよ。
小学生でもわかる算数もできないのかと。
12月.1月.2月と3カ月前通告ですよっと。
・市からの耐震関係による建て直し指示については証拠を書面で出してもらいましょう。
市から出ているなら市長の印がある書類です。
ちなみに鉄筋コンクリートならマンションになります。
耐用年数は税法上では47年、実際は65年ぐらいと言われています。
28年しか持たないなんて、どんな手抜き施工だったんでしょうね~。
さらにいうと修繕が出来る範囲については
目的(住居)として使えるように貸主は修繕をする義務があります。(民法606条)
きちんと「申し訳ございませんが、退去してください」とかだったら
可能な限り示談に応じようと思いますが、
上からの目線でこられるなら私ならガンガン攻めますね。
何度も回答いただきありがとうございます!
あれから時間がたってしまって再度質問には新しいのを立てなければいけないので現状だけお伝えします。
相手は「迷惑料の代わりに敷金は返す。が、引っ越し費用・初期費用はある程度上限があるから全額は持てない可能性がある」と「全額負担」から「一部負担」に話を少しずつ変えてきたのでこのあたりで手を引くか専門家に話をして徹底的に戦うか・・・という分岐点にいます。
長い期間お付き合いいただきありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
私もNo3&6の方と同意見ですね。
築28年ということは平成元年築ですよね。
昭和56年6月前の旧耐震ならともかく新耐震基準での施工ですので
熊本などの大地震の影響で傾く等以外は考えられません。
だいだい30年ぐらいになるとリフォームをするようになるので
補強の指示ですね。
弊社は木造の管理物件100戸近くありますが、30年で建て替え指示なんて受けたことがないです。
むしろ嘘ついてくれたので、私なら市に確認をとって追い込みますね。
ありがとうございます。
不動産屋は何も間違った事はしていないとかなり強気でした・・・・
鉄筋なのでそんな急に老朽化するとは思えないのですが・・・
No.6
- 回答日時:
#3です。
補足拝見しました。その承諾書に署名押印すると、『合意による賃貸借契約の解除』になり、その内容が著しく不合理でない限り、第三者が口出しできるモノではなくなります。
理由については、相手側の言い分であり、もし仮に市からの指示があった場合でも、建物の取壊しの『指示』または『勧告』は考え難く、不動産業者のブラフまたは虚偽でしょう。
『建て直し指示』とありますが、常識的に考えて『耐震補強工事施工』を『指示』する方が先でしょうね。個人の所有物に対して、公権力でそれを排除できるほどの状態かどうか、考えてみれば判ります。
こういった、細かな部分で嘘を付くと、信用を失うものであり、窓口となった業者は私の最も嫌いな不動産屋の部類ですね。
さて、業者の言い分に虚偽があった場合でも、一度書面上で合意してしまうと、後でひっくり返すのが面倒ですから、スンナリとは従わないことですね。
居住者仲間と、ある程度連帯できているのであれば、皆で同じ内容を当該合意書に書き足して返すのも手ですね。
例えば、立ち退き日一か月前までに、賃料の○か月分を移転補償料として支払う、等
個別で文句を言うよりも、集団で向かった方が効果はありますし、貸主側の結論も早く出るので、賃借人側としては、家主側の次の対応が促す意味がありますよ。
今回の話し合いではとにかく不動産屋は引く気がないとの事でしっかりライン引きをしてきました。
6カ月未満の退去要請を理由に迷惑料を請求しようとも思ったのですが一歩も引く気がなく難しそうです・・・
No.5
- 回答日時:
不動産会社に勤めています。
そうですね、金次第です!
貸主からの契約解約は
①正当事由>>耐久診断もしていない立て壊しは正当になりません。木造にしても築28年なんて早い。
②6か月前通告>>足りていない。
の両方が必須です。(借地借家法)
①がある限り拒否はできるので、納得できる金額を出してもらいましょう。
最低でも引っ越し費用全額で
私なら+6ヶ月間の家賃分(迷惑料)ですかね。
No.4
- 回答日時:
知識なんていらん、思うままに言えばええ
結局金でしか解決出来ない。
引越し代より、各種住所変更やら、
子供がいれば近い所を探す手間
手間代は個人差があります。
50万払ってとか 金で交渉だね
No.3
- 回答日時:
アパートの入居者さん同士で話し合いを持たれたのは良い事ですね。
今後、立ち退き交渉が本格的になると、個別切り崩しで交渉に来ると思います。
今のところ、不動産屋の言った事は、事前通告にもなりません。宣戦布告と言ったことでしょう。
少し調べれば判ると思いますが、相手方がどの位費用を掛けて追い出しを掛けるかは、個別の状況次第なので、一般的な話は出来ないのですが、あまり費用を掛けずに出て行ってもらえる人から出て行ってもらう、というスタンスでいるのかも知れませんね。その場合は、あまり悪い条件で無ければとっとと出て行ってしまおうと考えられる入居者も当然いるハズですから、足並みを揃えられるのは一番困るでしょうね。ただ、足並みが揃えば、櫛の歯が抜けるような時間が掛からず、条件で折り合えば短期間で立退きさせることも出来ますから、その内容次第でしょうね。
現実的には、賃料の一定期間免除により浮いた分を引っ越し代に充てて下さい、という提案でしょう。この場合、貸主側から見ると、現金の支払いがあるワケではないので取り組みしやすいのと、賃料支払いの事実が無くなった事により、賃借人側のドタキャンが発生しなくなるという利点があります。
可能であれば、なるべく多くの入居者の総意で立退き条件に付いての話し合いの場を持つことを不動産業者に申し入れできると理想的です。
いずれにしても、書面による合意を経ないで事実の積み重ね(賃料数か月分の停止等)に繋がる貸主側の提案には注意される事です。
返信ありがとうございます!
少し話が進展して退去要請の書類を不動産屋が持ってきたのですが退去費用に関する質問に対して何のレスポンスも無く住人一同困っています。まだ始まったばかりなので少しずつ進めていこうと思います
No.2
- 回答日時:
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