
19年ほど前に農地(畑地)約300坪を友人の名前をお借りして購入しました。(現在も耕作中)
取引は、私と不動業者、司法書士、土地所有者、友人(上記の)で売買契約をしました。土地権利書は友人の名前ですが私がずっと保管してきました。売買契約書も買主は友人の名前になっています。 ただ立会人全員が購入するのがわたしだと認識しており、登記などの手数料は私の名前で司法書士が領収書を発行しています。(私が保管)
当時は司法書士も入っているので、アウトローな取引とは全く認識していませんでした。現在は友人も私も高齢で誰の土地かわからないような(私が買って所有しているが私の名義ではない)土地を子供に引き継いでもらう事で困っています。ただ、友人との関係は今も良好です。
尚、もうすぐに民法の占有権による時効取得の条件はクリア出来ると思いますが、私は農家ではなく一般の勤労者ですのでスタートが脱法的な取引のため、農業委員会のOKが出るかどうか心配しています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
19年前の旧所有者とご友人間との契約は問題なく、同日締結されたと見なされる、ご友人と質問者様間の賃貸借契約が問題になるかどうか?でしょうね。
無届けで賃借権を設定したのであれば問題でしょうけれど。農地であることを考慮しないのであれば、真正な登記名義人の回復に該当するとは思います。
都市計画その他の条件が19年前から変わっていないのであれば、3条申請ではムリと言う事は質問者様もご承知だと思いますが、その他の手段で当該土地の所有権者に対抗する手段を検討された方が現実的ではないでしょうか?
具体的には抵当権の設定ですね。現実の利用状況に合わせると、賃借権、永小作権、質権等でしょうけれど、農業委員会の許可が必要ですから、質問者様の属性で許可が出るかどうかが判断できません。
ご友人との関係は良好、と言う事で、第三者であるご友人の推定相続人に対し、どれだけのガードを固めておくか、ということでしょうね。
先ずは推定相続人対策、次に農業委員会という優先順位で考えられては如何でしょうか?
有難うございました。先日、占有権の時効取得の手続きを友人と私の連名で
司法書士がしてくれて、無事登記上の所有者を私に変更することが出来ました。農業委員会も難色を示していましたが、土地改良区の組合員になることで解決しました。
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