天使と悪魔選手権

30年間務めた会社を定年退職し、雇用継続制度で現在嘱託社員として働いています。
しかし、定年半年前くらいからパワハラがひどくなり、鬱病となってしまいましたが、何とか
頑張って、再雇用までこぎつけました。しかし、これ以上の我慢は体に負担も重くなると判断し
有利な条件で休職給付金を受け取りながら、できる限り長く会社に居たいと思っています。
60歳を超えた嘱託社員の場合、休職手当の支給条件等を教えて下さい。
嘱託契約は、1年更新です。

A 回答 (4件)

> 休職給付金


> 休職手当

そういう名の公的給付はありません。会社の制度なのでしたら、会社に問い合わせを。

健康保険の傷病手当金のことを言っておいでなら、会社・主治医の証明をつけて、協会けんぽ(健保組合)に申請するまでです。欠勤4日めから、給与を受けない日数分(最長1年半)給付されます。

1点余計ですが、嘱託の身分が有期雇用であれば、労務提供に耐えないということで雇止め、もしくは普通解雇もありえますので、お大事に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/11/21 07:38

社会保険加入でしたら、心療内科での就労不可の診断書で休業し、3日後の4日目から傷病手当金が申請できます。



これは1年半で打ち切りです。
途中解雇退職でも貰い続けられます。
※鬱病なので失業給付金は貰えません。
※1年半後は障害年金を申請して受給してください。
※職場復帰は無理でしょう。
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この回答へのお礼

つらい・・・

ありがとうございます。もう一つ教えて下さい。
1年半後になりますと、年金の一部が開始されます。
双方受給出来ますか?

お礼日時:2016/11/21 07:35

いえ、障害年金を希望した場合は、精神疾患の等級により支給が決定されますし、申請しないと出ません。



年金を早期に支給を受ける際はそちらに申請せずともなります。

傷病手当金は期間を満了せずとも障害年金は申請可能です。

後は金額の多寡だけです。

傷病手当金=給与の60%
障害厚生年金
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 585,100円
※対象者のみ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2017/01/12 15:00

えぇ~っと・・・解決しているような解決していないような状態に見えたので、横から割り込みます。



既に1番さまが書かれておりますように、「休職手当」とか「求職給付金」と言うモノは公的給付には御座いません。

思いつくのは
1)労働基準法に定める休業手当
 会社内でのパワハラが原因であったとしても、労働者本人からの申し出で休職しる今回の事例では、これには該当しません。
 http://www.jil.go.jp/rodoqa/02_chingin/02-Q06.html


2)労災保険法に定める休業補償給付ほか
 パワハラ=労災事故 と言う等式は必ずしも成り立ちません[https://welq.jp/17501]が、仮に労災と認定された場合には、労災保険法に定める計算方法で算出された平均賃金の8割が支給されます。これは退職しても権利を喪失いたしません。
 →支給対象となるのは『治療のために会社を休み、賃金が貰えなかった日』です。
 
 治療が終わった時[治癒または固定]、上記の給付も終わりますが、残った障害の程度に応じて障害補償年金(1等級~7等級)または障害補償一時金(8等級~14等級)が支給されます。


3)健康保険法に定める傷病手当金
 嘱託でも健康保険の被保険者であるならば、「傷病手当金」が受給できる可能性が有ります。
  →労災に認定されなかった場合は健保を考える。
 概要については1番さまが書かれておりますので割愛させていただきます。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …


4)雇用保険法に定める傷病手当
 厳密には正しい説明ではありませんが・・・既に病気で休業している者は「労働の意志」はあっても、「労働する能力」が無いとみなされるため、雇用保険では【失業】とはなりません。その為、傷病手当も受給することは不可能。
 ダメモトでこちらを考えるのであれば、雇用保険に加入していることが大前提であることは当然として、65歳の誕生日の数日前までに会社から解雇される[契約更新の拒絶など]が必要です。


5)厚生年金保険法及び国民年金法に定める障害給付
 私はこういう単語を使うのは嫌なのですが・・・障害年金の事です。
 現在、「60歳代前半の老齢厚生年金」を受給しているようなので・・・「現在の年金(退職後の老齢基礎年金+老齢厚生年金)」と「障害年金」はどちらか一方しか受給できません。2番さま(=3番さま)が書かれておりますように、金額で比較した方が良いと思います。また、勝手に年金が支給されるわけではありません。


以上、思いつくところを羅列いたしましたが、どの公的給付を想定なされていたのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2017/01/12 14:57

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