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ものすごく不安で仕方がないです
住居不法侵入罪について、詳しい方がいらっしゃれば質問に答えていただけませんでしょうか。

11月某日の話なのですが未成年の私(中学生)は好奇心だけで異性の住む家に不法侵入してしまいました。しかし、そこで相手側の親御さんに見つかり、大きな声を上げられたのですぐさま逃げました。(家の中には入っておらず、敷地内で見つかってしまいました。)まずはじめの質問ですが、【【①住居不法侵入罪で家に入ったか入らなかったかでは課せられるものは変わってくるのでしょうか?】】

自分で言うのもなんなのですが、私は短距離がはやく持久力があるもので、わざと家とは反対方向に逃げ、時間がたったら家に帰りました。(相手側の親御さんが家を出た頃にはもう私は逃げ切れてました)しかし私は大きな失態を犯してしまったのです。現場に私の名前が書いてあるだろうと思われる私物を置いてきてしまったのです。【【②その名前だけで警察は犯人を断定するのでしょうか?】】
【③この上記の内容から、回答者様は、私が警察にバレると思いますか?】もしこのことがバレたら【④やはり学校に連絡がいくのでしょうか?】そして【⑤中学生なのですが、わたしにはどのような罰が課せられるのでしょうか?】

余談になりますが、こう見えても自分は勉強が意外にできて、勉強の指定校推薦で高校に入学しようと考えていました。もう今の成績から考えれば推薦もらえるのは間違いないのですが、【⑥このことがバレてしまえば推薦にどのように影響しますか?】

質問要項が多くなりすぎて申し訳ないです
こんなクズな私の質問に答えてくださる回答者様がいれば幸いです。

A 回答 (7件)

追記です。



警察に怒られるだけ、という意味ですが、
これは検察に送致されたり、起訴されて
裁判になることは無いだろう、という意味です。

警察で説教されて、それで終わりになる、
可能性が高いです。
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【①住居不法侵入罪で家に入ったか入らなかったかでは


課せられるものは変わってくるのでしょうか?】
   ↑
家屋内に入らなくても、敷地内に入っていれば
住居侵入罪が成立するというのが、判例です。


【②その名前だけで警察は犯人を断定するのでしょうか?】
   ↑
ハイ、警察が本気になれば、簡単に
判ります。


【③この上記の内容から、回答者様は、私が警察に
バレると思いますか?】
   ↑
警察次第です。警察がどの程度真剣に捜査を
するかです。
小さな犯罪ですので、警察が真面目にやらない
可能性があります。


【④やはり学校に連絡がいくのでしょうか?】
    ↑
警察からは、原則連絡しませんが、被害者から
学校へ連絡が行く可能性があります。


【⑤中学生なのですが、わたしにはどのような罰が
 課せられるのでしょうか?】
    ↑
警察が動いた場合の話ですが、
警察で怒られるだけです。

また、この程度の犯罪では、警察が動かない
こともあります。


【⑥このことがバレてしまえば推薦にどのように影響しますか?】
   ↑
おそらく取り消されると思います。
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バレたら 推薦は取り消しです。

成績だけではなく 人物・素行も考慮されます。
そして、犯罪者は 再犯するのが大半です。特に捕らなかった場合は・・ 少なくとも親には打ち明けよう
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【【①住居不法侵入罪で家に入ったか入らなかったかでは課せられるものは変わってくるのでしょうか?】】



刑法に関しては、大人が対象となっている法律なので
基本的には、少年には刑法による罪を直接課す事が出来ません。
その代わりに少年法によって適切な処分が下されます。

【【②その名前だけで警察は犯人を断定するのでしょうか?】】

何を置いてきたのかにもよりますが、名前が書いてあったという事は
学校で使う物ですよね?
そうなれば、まずは学校へ連絡が行き、該当する名前の生徒が居ないか確認されるはずです。
おそらく、後日、学校で呼ばれて先生の方から事実確認がなされるでしょう。

【③この上記の内容から、回答者様は、私が警察にバレると思いますか?】

警察に被害届が出されるかどうかは、被害を受けた人の考え次第でしょうが、
警察や学校に話が行っていれば、最終的には貴方がやった事はばれるでしょうし、
警察にもバレるはずです。

【⑤中学生なのですが、わたしにはどのような罰が課せられるのでしょうか?】

一番初めにも書いたように、刑法を犯した場合でも
少年には大人と同じ刑を下す事は出来ません。
したがって、最終的には家庭裁判所がどうするかを決める事になるのですが、
少年法というのは大人の犯罪の様に罰を与えるものではなく、
その少年が同じ過ちを犯さない為にどうすべきかを考えられるので、
どういう結果が出るかは大人の犯罪よりも解り難いものなのです。

なので、今後どうなるかは誰にも解りません。

【⑥このことがバレてしまえば推薦にどのように影響しますか?】

貴方がやった事は、大人であれば一応、立派な犯罪です。

その様な事をしたにも関わらず、推薦はどうなるかって?
もしかして、反省もせず今後も同じ生活を続けようとでも考えているのですか?

犯罪を犯しておきながら、何事も無かったかのような日常を過ごそう
と考えるのはおかしくありませんか?

逃げる際にも家とは反対方向に逃げたとか、
貴方の考えはとても悪質性の高い知能犯です。
その分、罪も重くなるとして受け止めてください。

また、貴方が今の様に反省もせず、自分の保身だけを考えている状態であれば、
家庭裁判所もその事を重く受け止め、施設の入所なども検討される可能性もあります。

どうなるかは解りませんが、すべては貴方次第となる事なので、
今後も今の様な生活を続けたいのであれば、
学校や警察が出てきた時には、素直に罪を認め、反省するようにした方が良いですね。

私に言える事はそれくらいです。。。
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NO2です


追記として、住居侵入罪について判りやすく書いておきます。
住居侵入罪は、先に書いた様に「住居内への進入」だけではありません。
(住居侵入等)
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

上記が条文ですが、現在の法律の運用は「敷地内」が適用されます。
よく、賃貸マンション等の集合ポストへ「性風俗のチラシ等」を入れているのが警邏中の警察官に発見されることがありますが、これを捕まえるのに使われる法律が「住居侵入罪」になります。
マンションの敷地内のポストでも、この法律が適用されるのですから「個人居宅の敷地内」は当然ですが適用範囲となります。
よく、敷地内だけでは住居侵入罪にならないと「勘違い」している事が多々ありますが、これは間違いですので相談者は勘違いをしないでください。
住居侵入罪にならないと思い込んでいる時に、早朝に捜査員が自宅へ逮捕状(未成年でも関係ありません)を持参した迎えにくることもあるという事です。
警察は、相談者を特定すると「写真」を撮影して、被害者へ見せます。
これを、面割り捜査と言い、被疑者特定の最終段階となります。
それに、相談者は「現場に私の名前が書いてあるだろうと思われる私物を置いてきてしまったのです。」という証拠を残しているだけではなく、色々な場所を敷地内で触っていることで「指紋」も残していることになります。
被害者が、凡その年齢を警察に言う事で、中高生と判れば「近隣の学校への確認」をすることがあります。
警察は、侵入目的が判らないので「窃盗目的」なのか「性犯罪目的」なのかを合わせて考えます。
ですので、余り甘く考えないことです。
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>①住居不法侵入罪で家に入ったか入らなかったかでは課せられるものは変わってくるのでしょうか?


住居侵入罪は、居宅内侵入だけではなく「看守(管理)する敷地内」でも成立します。
ですので、塀やフェンス等で囲われている敷地内への正当な理由なく侵入した場合は成立します。

>②その名前だけで警察は犯人を断定するのでしょうか?
目撃者からの情報(身長や年齢等)と、遺留品での関係で捜査すると判る場合が多いです。

>③この上記の内容から、回答者様は、私が警察にバレると思いますか?
可能性は十分にあります。

>④やはり学校に連絡がいくのでしょうか?
警察に身元が分かった時点で、警察から学校へは連絡があります。

>⑤中学生なのですが、わたしにはどのような罰が課せられるのでしょうか?
相談者は、未成年者ですから「刑罰」という意味ではありません。
しかし、触法少年として事件の取り調べを警察で受けてから、その調書が検察庁へ送られて、検察庁から家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所では、相談者を少年鑑別所へ収容するかの判断が行われます。
収容されると、最大で4週間の「鑑別期間(調査期間で、性格や家庭環境・交友関係の調査を家庭裁判所調査官が行います)」を経て、その結果を基に「審判」が行なわれます。
1)初等少年院送致(相談者が中学生の為、義務教育期間は初等少年院になります。)
2)長期保護観察
3)短期保護観察
保護観察とは、毎月一回保護司と面談して生活状態の報告を行うことで、これを守らなければ少年院への収容があります。

>⑥このことがバレてしまえば推薦にどのように影響しますか?
当然ですが、事件が判れば内申書にも影響があり、推薦は無くなります。
学校とすれば、推薦する学生が「触法(法律に触れる行為をした者、成人で言えば犯罪者)」しているのですから、当然推薦取り消しは覚悟しないとなりません。
また、その状態が保護観察であっても高校側が入学の拒否をする場合が多いです。

まずは、相談者は今の時点で親権者(両親)への相談をして、被害者宅への謝罪をするべきでしょう。
示談が成立した場合、被害届を取り下げることで警察での「厳重注意」でおわる可能性があります。
謝罪は、相談者だけでは出来るのですが、示談の話し合いは親権者が行わないとなりません。
これは、法律(民法第五条)で決まっていることです。
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>家の中には入っておらず、敷地内で見つかってしまいました。



じゃあ、住居不法侵入にはなりません

>①住居不法侵入罪で家に入ったか入らなかったかでは課せられるものは変わってくるのでしょうか?】

未成年何で変わりません

>②その名前だけで警察は犯人を断定するのでしょうか?

しないよ

>③この上記の内容から、回答者様は、私が警察にバレると思いますか?

思いません

>④やはり学校に連絡がいくのでしょうか?

行きませんン


>⑤中学生なのですが、わたしにはどのような罰が課せられるのでしょうか?

市中引き回しの上獄門貼り付け
と言っても知らないでしょうし(遠山の金さんでよくある罰)

>こう見えても自分は勉強が意外にできて、勉強の指定校推薦で高校に入学しようと考えていました。

そんなの外から見たら判りませんから、関係ない事です

>⑥このことがバレてしまえば推薦にどのように影響しますか?

何の影響もない

>もう、2時ですよ、早く寝なさい (^_^;


彼(彼女)が好きな人の家に行く
よくある事です
それで見つかっても、大人から見れば、可愛い行動です
それで誰かを罰しようなんて思いませんから、気にしないで早く寝なさい

早く寝ないと、またニキビが出てくるよ (^^)v
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