
A 回答 (14件中1~10件)
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No.14
- 回答日時:
自転車が飲酒運転切られるのに、バイクが切られないわけない。
自転車が歩道走ってはならない(例外あり)のにますますたちが悪い。人ひいたら自転車が何千万円もの支払い受けたパターンもある。エンジン止めても、警察がエンジンに手をちかずけて、熱ければいままで走ってきたと判断します。No.12
- 回答日時:
>酒酔いで原付きバイクでエンジンをかけずに乗って、下り坂の歩道を走行すると何かの違反ですか?
立派な飲酒運転になります。
今はお酒を飲んで自転車に乗っていても飲酒運転が適用される時代です。
原付バイクの正式名称は、原動機付自転車なので、
自転車と同じ様にエンジンをかけていなくても走行状態にあれば飲酒運転となります。
道路交通法65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
というこの法律に違反する事となり、懲役・もしくは罰金刑が想定されます。
No.11
- 回答日時:
飲酒or酒気帯び+通行区分違反で免停?
2輪は、エンジン切ってまたがってなければ
歩行者と見なし歩道通行できるが、またがった段階で
運転と捉えられアウト。本来、車道を走る乗り物だから
通行区分違反が加算されるが、検挙する警察官と状況
程度、態度とかでどちらかのみの場合はある。
No.10
- 回答日時:
飲酒運転ないしは酒気帯び運転になります。
乗るの定義ですが、ステップだけとかシートだけに
体を預ければ、乗っているというようです。
これは2輪に関わらず、3輪でも4輪でも同じですが、
4輪は分かりやすいですね。
足が土俵から浮いていますから。
No.7
- 回答日時:
はじめまして!
まずエンジンをかけていなくてもキーが刺さっていれば間違いなく
飲酒、酒気帯び運転で切符は切られます。
キーが刺さっていれば運転する意思がありエンジン作動時の過程と
みなされます。異議は認められません。
キーが刺さっていなければ問題ないわけではありません。
酒気帯び運転と同等の扱いをされ罪の重さが軽減されるかは
検察の判断で意義があれば裁判にて判断されるケースとなりますが・・・
あくまでも酒気帯び運転と同等の扱いをされるのは間違いありません。
No.6
- 回答日時:
昨今は自転車でも酒気帯びになるんだから、原動機付自転車だってエンジンかけてなくても酒気帯び運転になる可能性は高いと思うのだが。
法律も施錠も変わるのだから、あまり古い判例は参考にされないほうがいいと思う。
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