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酒酔いで原付きバイクでエンジンをかけずに乗って、下り坂の歩道を走行すると何かの違反ですか?

行きは乗っていき、帰りに酒を飲んで帰宅する時に酒酔いで原付きバイクでエンジンをかけずに乗って、下り坂の歩道を走行すると何かの違反ですか?

A 回答 (14件中11~14件)

直ちに停止できる速度(おおむね時速4~5km程度)で徐行しており、下り坂だけを通っているなら、判例的には違反には問えない可能性が高いと思う。

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道路交通法では、


第65条 第1項何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と規定しています。

で、「運転」にあたるのかが、問題になりますが、
下り坂でエンジンを切り惰性で走行(?)した事例について、
「エンジンの推力を使用していないので、その車両の本来の用い方に従っているとは言えず、運転には当たらない」との裁判例があります。

以上から、酒気帯び運転にはあたらないと考えられます。
おそらく他の違反にも該当しないでしょう。
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惰性でも走行したら罪になります。



エンジンの発動有無は関係ありません。

例えば
○酒に酔い、バイクにもたれ掛かり寝ていた。

×酒に酔い、エンジンを掛けず、地面を蹴って動いていた。
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酒酔い運転です。


>下り坂の歩道を走行すると何かの違反ですか?
通行区分違反
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