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自己破産手続き中に管財人を付け費用も20万かかると弁護士さんに言われました。
これまで弁護士に自己破産の手続き費用で
30万支払ったのに納得が行きません
管財人を拒否する事は 可能でしょうか⁉
教えて下さい。

A 回答 (5件)

不可能ですね


あくまで裁判所に払うお金と弁護士に払うお金は違いますし
破産管財人をつけるということはなにかあったのでしょうか?
通常なら1万8千円ぐらいで済むはずなのですが……
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破産管財人を付ける(いわゆる管財事件)のが原則であり、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する場合に破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止する(いわゆる同時廃止事件)、すなわち破産管財人を選任しないことになりますが、これは破産法の建前からすれば例外なのです。


 同時廃止するかどうかは最終的には裁判所の判断ですが、たとえば、資産が現金預金が20万円未満であれば同時廃止にする運用をしている裁判所があります。ただし、その場合でも、免責不許可事由の有無について破産管財人に調査させるために管財人事件にする場合もあります。
 管財事件の場合、破産管財人への報酬の原資とするために予納しなければなりません。裁判所案件によりますが、個人の破産の場合はおおむね50万円です。なお、東京地裁のように、一部の裁判所では少額管財事件といって、弁護士が破産者の代理人として破産の申立をすることを前提に、予納金を20万円程度にする運用をしているところもあります。これは、申立代理人弁護士が、ある程度、破産者の財産や破産に至った経緯を調査した上で、申立をするということを前提に、破産管財人の事務の軽減を図って破産管財人への報酬を低減するというものです。
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管財案件になったら 追加費用が掛かります。


管財案件にするかは 裁判所が決めることです。
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> 30万支払ったのに納得が行きません


これは、弁護士への報酬プラス、破産に伴う必要経費。

> 管財人を付け費用も20万
これは、裁判所に納めるお金。

> 管財人を拒否する事は 可能でしょうか⁉
20万円の小額管財を拒否する事は可能。
その場合、50万円を裁判所に納めなければならない、管財案件の破産となる可能性が高い。

弁護士に、普通の破産になる可能性と、管財案件の破産になる可能性を聞いて、それを参考に小額管財にするかどうかを判断するのが良いでしょう。
60%以上管財案件になる可能性が有るなら、20万円の小額管財にする方がメリットがあると思います。
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弁護士費用とは別にかかる費用です。



納得いかないなら、破産しなきゃいいのです。
資産があるから管財人が付くのであって、それは割り引かれません。

全て失ってから破産手続きすれば3万円程度にはなります。
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