ハマっている「お菓子」を教えて!

軽自動車に自転車を積んで郊外のほうへ遊びに行き
そこの地元のスーパーで何か買い物してクルマの中で飲み食いしてたら
駐車場に不法駐車や用も無いのに長時間駐車しているクルマはナンバーを外して
外したナンバーを返すには二万円申し受けます
などと脅し書きが書いて有ったのですが
もしも、駐車違反車がいたとしても勝手にそのクルマのナンバーを外したうえ
返してほしいならカネよこせってことになったら
窃盗と恐喝ですよね。
地主だからって勝手にこんなこと決め付けてやってもいいのでしょうか。
そもそもクルマのナンバーって簡単に外せるのですか。

A 回答 (5件)

軽自動車のナンバープレートには封印がありませんから、前後ともに簡単に取り外せます。

但し、ユーザが盗難防止のために特殊なネジを使用してプレートを固定していたなら、専用工具がないと取り外すことは困難です。

普通車の場合は、後側のプレートが封印されていますので、封印を破損させずに取り外すのは困難です。前側のプレートに関しては、軽自動車と同様です。

本題ですが、無断で他人の車のプレートを取り外せば窃盗です。封印を破損させれば器物破損です。また「無断駐車は⚪︎万円を徴収します」は法的な効力が乏しいです。せいぜい近隣のコインパーキングの料金に準じた額を徴収出来る程度です。交渉の過程で過激な発言があれば、脅迫に該当する可能性はあります。

そのような忠告をしてまで駐車場の用途外利用を阻止しようとするからには、止むに止まれない事情があってのことなのでしょう。スーパー側に同情します。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

やはり犯罪になるのですね。

お礼日時:2016/12/09 10:40

書いているでしょう?



どっちもどっちだって。

貴方が自信があるならやってみては?

貴方の言っていることが正解なら店主は捕まり、貴方は無罪になるのでしょう?

私が言いたいのは両方とも罪になり、違反者の過失の分だけ店主の罪は軽減されます。
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この回答へのお礼

両方共罪になるとわかればそれで結構です。
やってみるほどのことではありません。
罪になるのわかってて犯罪示唆するのはやめましょう。

お礼日時:2016/12/09 10:38

まあ微妙ですね。



元はと言えば違法駐車が悪い訳であり、全てで店主が悪いとは言えませんが、少しも悪くないとは言えません。

ハッキリ言えば「弁護士の腕次第」です。

違法駐車も業務妨害になります。
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この回答へのお礼

実際にやったら
違法駐車に対する報復がヤリ過ぎだと思いますよ。
例えば万引きされたとしても警察に通報するのが普通であり
店側が腹が立ったからと暴行したら犯罪になってしまいます。
違反者なのだからどういう扱いしてもいいって訳ではないでしょう。

お礼日時:2016/12/08 23:36

外せますが…やはり外すべきじゃないですね。



駐車違反というよりは、長期の放置ということになると「犯罪がらみ」の可能性もあるわけですよね?。
盗難車両かもしれないから、ナンバーの脱着を勝手にやったらマズいでしょう。

普通は「レッカー車代として別途○○万円申し受けます」くらいですよね。
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この回答へのお礼

そうですね。
注意書き程度ならいいだろうけど
ナンバー外したりカネ取ったりする権限なんて
無いでしょうね。

お礼日時:2016/12/08 23:29

外そうと思えばいくらでも外せるでしょ。


基本的には単なる脅しで本当にはなかなかやらないでしょ。
その地主さんも違法駐車に手を焼いて、そんな看板を立ててるんでしょう。お店だし公道じゃないので警察を呼べないから、苦肉の策だと思いますよ。
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この回答へのお礼

脅しだってことはわかってるよ。
それよりも
実際にナンバー外したりカネ取ったりしたら
犯罪になるんじゃないのか
って質問してるんですよ。

お礼日時:2016/12/08 23:27

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