プロが教えるわが家の防犯対策術!

年払いの生命保険を途中で解約した場合、年払保険料の解約返戻金について教えてください。

例えば契約日が1月1日の年払契約で、3月10日に解約した場合、1年分の保険料のうち、12分の3は解約控除等考慮されたいわゆる解約返戻金として精算、残り9/12は解約控除等が引かれる前の保険料返還金として精算、という考え方でよろしいでしょうか。(実際の名目は全て解約返戻金として精算されるかもしれませんが、あくまで考え方の話です。)

昔(例えば20年前)は、月割りの考え方はなく、年払保険料すべてが解約控除等考慮後の解約返戻金として精算していましたが、ある時点から月割りの考え方に変更になったと記憶しています。その点、詳しい方がいらっしゃったらご教示いただきたいです。

A 回答 (3件)

経済的幸福度に貢献するファイナンシャルプランナーの末次ゆうじです。


年払い保険料の返還についてですが、考え方としては適正です。

上記の例で申しますと、1月~3月まで保険料に充当 4月~12月分を返金します 
ということになります。
この返金になる保険料を「未経過保険料」と呼ばれます。
あくまでも半年払いと、年払いが対象です。

この未経過保険料は、契約者保護の観点を目的として
2010年(H22年)4月1日から保険法改正により施行されました。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insu …


ご注意点としては
・これ以前の契約は未経過保険料に適用はありません。
・これ以降であってもすべての保険会社の商品が対象でなない
・一時払の契約については対象外です。(全期前納契約は対象)

ということです。詳細は、ご契約のしおり・約款等でご確認ください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

さすがですね。
ありがとうございました!!!

お礼日時:2016/12/15 20:47

以前は、年払いの保険料は解約しても返金がなかったのですが


(だから1年間解約しなかった)
現在は、貴女がおっしゃる通り未経過分の保険料は返金して頂けるはずですよ!^^
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/12/13 22:38

契約によりますから、


契約書をよく見てください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼日時:2016/12/15 20:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!