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お世話になります。
従業員が立て替えてきた経費の発生主義のことで質問があります。
従業員が立て替えた日(領収書の日付)が11月21日なのですが、
それを精算申請をした日が12月2日です。
上司には領収書の日付である11月21日で発生するんだから
その11月21日で 経費/未払金で計上しといてといわれたのですが、
こっち(会社側)としては11月21日時点で経費が発生すると認識できない
様な気がするのですが、上司の言うように11月21日で計上するのが
正しいのでしょうか?
 ご教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

上司に例を言ってみてください。


例、去年の領収書が、出てきたので、精算したいときは、去年の日付ですか??
それとも、決算が終わっているので、建て替えを認めないのですか??
会社の規定があるでしょうが、一般的には、精算日で、処理するのが正解でしょうね。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。
今度、上司の機嫌がいいときにブっ込んでみます。

お礼日時:2016/12/20 11:32

>上司の言うように11月21日で計上するのが正しいのでしょうか?


その通り。
認識できるかどうかは関係有りません。
いつ経費が発生したかが重要ですね。

>例、去年の領収書が、出てきたので、精算したいときは、去年の日付ですか??
>それとも、決算が終わっているので、建て替えを認めないのですか??
企業会計を理解していないようですね。
決算の訂正が出来なければ特別損失として前決算期の費用で有ることを明示することになりますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうなんですか~
 そうするといつのタイミングで月次の未払金を締めれば
いいのでしょうか?ご教示くださいませ。
 当方には立替経費申請の締切(締め日)もありません

「決算の訂正が出来なければ特別損失として前決算期の費用で
有ることを明示することになりますね。」
↑これって「前期決算修正損」のことでしょうか?

お礼日時:2016/12/20 16:06

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