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歯科医院で、従業員や親族の治療をした際に患者窓口負担を免除するのは問題があるのですか?

このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

一旦支払って、その上で福利厚生費として自己負担分を給付します。


自己負担分を「免除」にしてしまうと課税処理がなされないので脱税になります。
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ただで治療を行ったとしても、帳簿には売り上げとして計上すれば問題ない。


そしてその分の税金を払う事。

つまり親族の治療をただで行う時に、使う薬や材料を経費として計上するのが厳密にいうと脱税になる。

これは歯科医院に限った話ではない。
例えば個人タクシー運転手が自家用として使用した場合、その時のガソリン代などは経費から除外しなければならない。

ただこのようなことは全体から見れば微々たるものだから黙認されている可能性はあると思う。

映画マルサの女でも弁当屋に税務官が査察に入った際、余った弁当を自分たちで食べ、食費を浮かせたという事で、違法なので売り上げに計上し修正申告するように指摘されたシーンがあったね。

それと同様だと思う。
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従業員の分・・・現物給与として課税対象額に含めることで法的問題は解消。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

親族の分・・・「家事消費」という売上科目に計上することで法的問題は解消。

どちらもこのような経理をしていなかったらアウト。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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