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どなたか、経験者の方か、経理関係に詳しい方、よろしくお願いします。

個人事業主です。
住宅ローン関係の経費計上の可否についてお伺いします。

住宅ローン控除を受けています。
不動産収入はありません。
居宅の1部を、事業に使用しています。

1.控除を受けているから、借入金そのものは経費に出来無い?
 経費に計上できる場合は、資産計上後、減価償却が必要?

2.事業用の部分の利息は按分後、経費に計上できる?
 計上できる場合は、「支払利息」でよろしいですか?

3.固定資産税は事業用の部分を按分後、経費に計上できる?
 計上できると思いますが、「租税公課」でOK?

以上です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

mukaiyamaさんのご回答で正しいとおもいます。


私からひとつアドバイスさせていただくとすると、
住宅ローン控除は、住居部分しか対象とならないです。
したがって、面積按分して事業部分のローン残高は
控除対象としないで計算してください。
(すでにご承知のこととはおもいますが・・)

mukaiyamaさんのお礼の中に書かれている確認項目に
ついてはそれでよろしいかとおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

理解できました。

お礼日時:2009/01/21 18:59

>控除を受けているから、借入金そのものは経費に出来無い…



ローン控除を受けていなくても、借入金そのものは経費でありません。
例えば、事業用の車をローンで買っても、ローンの元本は経費になりません。
ローン支払額のうち、利息と手数料分のみが経費です。

>経費に計上できる場合は、資産計上後、減価償却が必要…

全床面積のうち店舗 (事務所) のみ按分して、減価償却費およびローンの金利手数料、固定資産税などを経費とすることができます。

>計上できる場合は、「支払利息」でよろしいですか…

青色申告決算書の用語にしたがうなら「利子割引料」。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>計上できると思いますが、「租税公課」でOK…

はい。

>住宅ローン控除を受けています…

いずれにしても、事業用として抜き出して経費にするのはかまいませんが、その分は、住宅ローン控除の要件から外れ、「税額控除」は少なくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、早速ありがとうございます。

と言うことは下記のように考えればいいのでしょうか?

1.事業用部分を資産計上する
借方 資産   貸方 事業主借

2.期末に減価償却処理

3.固定資産税と利息のみ、按分後、経費計上

上記で宜しいのでしょうか?

何度も申し訳ないです。

お礼日時:2009/01/21 11:40

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