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消費税にお詳しい方、特に税理士など専門職の人にお聞きします。
他の会社に仕事を外注する際に、人件費分を見込んで積算することがあるのですが、
人件費分については消費税は課税すべきなのか不課税でいいのかわかりません。
いろいろな書籍を読んだのですがはっきりと書いていません。
知り合いに聞くと、人件費は不課税であるという人もいれば、人件費はある特定の
人を差したものではないので、雇用関係に人件費とは異なり、あくまで外注の一部
という考え方で普通に課税される、という人もいます。
何か法的根拠があればいいのですが、ご存じの方教えていただけますでしょうか。

A 回答 (2件)

「外注する際に、人件費分を見込んで積算する」


つまり外注費の計算の中に人件費があるという事です。
あくまで外注先が「これこれ、こういう内訳でこれだけの請求額になりまっせ」というモノですから、支払を請求する外注先は消費税を加えた額(外注費)を請求して来ます。

支払をする御社では消費税を含めて作成された請求額を支払うのです。
法的根拠とは消費税は「役務の提供」に課税されるという消費税法そのものです。

「給与・賃金」は雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないため不課税です。
給与支払時に給与30万円に消費税3万円加算して33万円支払うことはしなくて良いのです。不課税だからです。

しかし、御社が外注先の選択した人材に直接「給与あるいは賃金」を支払うのではないので、雇用契約がありませんので、労働の対価ではなく「あくまで外注費計算過程の一部の要素」です。
ですから不課税でも非課税でもなく「消費税課税取引」となります。

https://www.subaru-tax.net/wp/wp-content/uploads …
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>人件費分については消費税は課税すべき…



はい。

>知り合いに聞くと、人件費は不課税であると…

根拠・典拠を聞きましたか。

不課税なのは、
---------------------------- 引 用 ------------------------------
(1) 給与・賃金:雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらない
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ご質問の事例は、雇用契約でなく請負契約でしょう。
消費税の課税要件
---------------------------- 引 用 ------------------------------
(1)事業者が事業として行う取引
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続、かつ、独立して行うことをいいます。以下略
(2)対価を得て行う取引
(3)資産の譲渡等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

の全部を満たします。

>いろいろな書籍を読んだのですがはっきりと…

読み方が悪いだけ。
雇用契約なのか、そうではないのかさえはっきりさせれば自ずと決まること。

雇用契約とは、パートやバイトを含むサラリーマンのこと。
支払うお金は税法上の「給与」。

他社から応援を頼んでも、給与を払って所得税を源泉徴収したり年末調整をしたりしないでしょう。

>何か法的根拠があればいい…

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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