いちばん失敗した人決定戦

来月から新たに有給が38日取れると経理の方から聞いたのですが、上司に来月10日休みたいと伝えたところ、いいけど後から休めなくなるよ?と言われました。
有給が38日ということで、計算上は残り11ヶ月だとしても月3日は使えますよね?
なのに、そのような発言をしてきた上司は何のつもりで言ったのでしょうか?
自分は知的障害がありますが、経理の方には正社員で雇われてると言われました。
ただ、時給制というだけです。

質問者からの補足コメント

  • 皆さんありがとうございました

      補足日時:2022/03/30 18:24

A 回答 (3件)

・あなたが経理の人から聞いた情報が間違っている


・上司がその情報を掴んでいない
のどちらかではないでしょうか。
そもそも有給制度の管理って経理の人の担当じゃないはずなので、質問者さんの聞いた話はまだ噂レベルのことです。
人事とか労務とか名のつく部署はありませんか。
そちらに確認しましょう。
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年次有給休暇は法律で決められている休暇制度です。


法律の規定よりも労働者にとって有利な条件で付与している休暇であっても、雇用契約によって定めてある休暇であれば、労働契約上、労働者に取得する権利がある休暇です。

年次有給休暇とは別に、一定の条件に当てはまった場合にだけ取得できる有給休暇を「特別有給休暇」といいます。
「特別有給休暇」の場合は、条件に合うかどうか次第なので、条件に合わない場合は取得できないこともあります。

そうではない「年次有給休暇」の場合には、原則としyて取得にあたっては労働者が求める時機に理由を問題にすることなく取得させなくてはなりません。
取得に制限をつけていいのは、休暇を取得させると事業の正常な運用に回復不能な重大な損害を及ぼすことが見込まれることが明白かつ確実な場合です。
その場合は、例外的に「別の日に変更するよう求めることができる」というもので、取得自体を拒むことはできません。

自由な取得を妨げるような上司の対応は、労働基準法違反です。
労働基準監督署に相談すると、そういった不当な扱いをしないように会社や上司に指導をしてくれます。
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> 後から休めなくなるよ?と言われました。


そのような制約はありません。
有り得るのは、
「次からは(年内には)、このような長期休暇は許可できないよ」
という事です。

会社には、有給休暇が業務に支障を与える場合は、
それを拒否する権利があります。
但し、代替日を用意する義務が有ります。
この権利を使って、嫌がらせが起こり得るという事です。
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