よろしお願いします。
再度投稿します。
去年父が亡くなりました。
相続人は兄と私の二人になります。
お互い弁護士を立ててます。
相続税は支払いは終わりました。
その時お願いしたのは私の知り合いの税理士です。
兄は相続税を払うまでその税理士と委任状を交わしました。
相続財産の資料を集めたのはすべて私です。
兄の方は準確定申告すらやってません。
2ヶ月前の兄の代理人である弁護士より
「こちらも税理士を雇って資料を渡しているので費用が発生しています。その分も折半してください」と言われましたが、私はその税理士とは委任状を交わしてないため払いません。と伝えました。
そして今回兄の弁護士からある金融機関の残高証明を取り寄せ訂正箇所を通知してきて、その為相続税の公正を依頼してきました。
その公正は兄側がお願いした税理士でできるはずなのに、通知書を見る限り兄側は税理士を立ててないです。
その為弁護士自ら税務署に出向き公正をしようとしたらしいのですが、弁護士ではできないことが兄側の弁護士がわかったみたいで、私側の税理士に再び委任状を出し、公正をお願いしました。
となると兄側が請求してきた税理士費用は虚偽の請求となると思います。
私としてはその件を法的に罰して欲しいと思います。
私の弁護士とは年内には打ち合わせをの予定がありません。
税理士にはこの件を昨日話を報告されました。
できれば私側の弁護士と打ち合わせをする前に知識的にその虚偽の請求を法的に罰する事ができるか知りたいのでどなたか教えていただければありがたいです。
長くなりましたがよろしお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
兄が依頼した弁護士Aが依頼したB税理士がいたにしても、それは弁護士Aが税理士Bに外注費として支払うべき金額でしょう。
兄はそれを含めた額でのAからの「弁護士報酬」を支払うだけの話です。
兄が妹に「弁護士費用の一部を負担してくれ」と言い出すことが変ですよね。
だって妹も弁護士を別に依頼してるのです。そう考えると「お互いに弁護士を依頼してるのだから、その費用は(仮に金額に差額があっても)お互いに請求権があるものではない」のです。
自己意思に基づいて弁護士を雇ってるのですから、お互いに「知ったことではない」で良いのです。
いわんや、弁護士Aが「自分は税理士に依頼したので、その費用を負担してくれんか」と言い出すのは、滑稽そのものです。
「それは弁護士費用に含めて兄に請求したらどうですか」が妹の答えとして当然です。
それこそ「知ったことではない」のです。
妹は弁護士Cに依頼すると共にD税理士に依頼してるのですよね。
どうしてB税理士の報酬を妹が負担しなくてはならないのか、全く理解に苦しみます。
ご質問者は「理由のない請求をしてきた弁護士Aを法的に罰することができるか」と言われます。
これは無理です。
なぜなら、請求をするのは「請求者の自由」だからです。
請求された者は、請求内容を見て「なんだ、これ?私が払うべきものではない」と支払いを拒否すれば良い話だからです。
不当な請求をしてきた事に対しての怒りはあると思います。
故意に不当な請求をして、不当所得を得ようとしたというならば、弁護士の倫理規定に違反するでしょう。
いやしくも弁護士が本来請求できない額を請求してくるとはなにごとか、と。
あいては法律のプロですから、素人では負けが見えてます。
私ならですが、弁護士Aが所属してる弁護士会に「このような不当な請求をしてくる弁護士がいる。弁護士としての資質を疑う。世の弁護士がすべてこのような不当請求をすると思われたくないなら、弁護士会で注意をして欲しい」と文書で要求します。
ところで弁護士は当然に税理士業務をすることができます。
弁護士Aが税務署に行って更正の請求をすることができなかったのは、単に「能力不足」です。
これは弁護士が税理士業務ができるというのは「法律では許されてる」だけで、実際には相続税の申告書を作成できる弁護士は全国でも稀有です。
いわんや更正の請求書を作成できる弁護士は当然に稀有な存在ですので「弁護士ではできなかった」ではなく、「その弁護士では(知識がないので)できなかった」という表現が正しいのではないかと思います。
なお「公正」と何度も述べられてますが、正確には「更正の請求」だと思います。
更正の請求は一度出した申告書による納税額が減る場合に出します。
相続税申告書が連名で提出されているはずですので、更正の請求書も連名で出すのです。
相続税申告書の作成と提出が終了すると、納税者と税理士の税務代理権限が消滅するという考えを税理士が持ってる場合には(あるいはそういう契約をしてある場合)には、更正の請求書を作成して税務署に提出するのが税理士ですと、新たに税務代理権限証書の作成が必要です。
相続税の申告書を作成する際に税務代理権限証書を税務署に提出している税理士が、あえて新しい税務代理権限証書を更正の請求書に添付する必要などないと私は考えますが、更正の請求書を作成する税理士が「あらたな契約ですから、ください」というならば提出してあげましょう。
住所と氏名を記載するだけです(押印はいらない)。
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