ハマっている「お菓子」を教えて!

大家と直接契約で庭付き一戸建を借りています。
車購入にあたり、事前に電話し保管場所使用証明承諾書へ押印をもらいに行きました。押印以外何もしてもらってませんが、もらいに行った際2万いると言われ、えー無理無理高いわー。と答えました。
押印はすんなりしてくれましたが、払ってほしいみたいで会うたびに遠回しに言ってきます私には払う意思がありません。
金額の理由を聞くと、すぐ引っ越したりしたらもう貸せないからとか言われたので、引っ越し先で車庫証明取るのでなにか書類が必要なら送ります。と答えました。
のらりくらりとかわしていて、納得できる金額でもないので、払う意思はありません。
払うとも言ってないし。
なにか、請求できるだけの法的根拠があるのでしょうか?
そもそも、払うと言ってないし払わないとなにか私が違法性があることになってしまうのでしょうか?

A 回答 (5件)

NO4さんと同意見です。


大家=お金欲しい。法律知らない。知りたくない。。
法律=車庫飛ばし=犯罪やけんw 大家逮捕でOKだよね?そうだよね?
脅されてるんだよね?笑顔。

って、公式を作りましょう^^
しかも警察で説明されたということならOK^^
「大家さ~~ん♪状況を車庫証明取る時に警察に説明したら車庫飛ばしになるけん、大家の住所や全てを教えて~♪事情聴取や♪」って言われてました。。って具合。


で、OKだと思います^^
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説明不足ですみません。



車庫飛ばしという 車庫法で定められた法律に違反する行為があるのですが
地主が 車庫飛ばしの業者と グルになって違法行為をしている可能性があるため
指導が入る と言う意味です。

警察がきて事情聴取?されたのち どっちみち半年間は新しい車庫証明は発行されないので
その期間 空けておくことになり 収益が得られないというわけですね。

あなたのような立地で 半年以上住み続ける予定なら
そのことをお話しなさって 交渉してみるのもいいかもしれません。
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法律はないのかも知れませんが 警察からの指導は受けます。



当方は アパートと駐車場の賃貸をしております。
アパートと共に駐車場をお貸ししている方には 車庫証明のサイン・書類に押印する際
金銭を要求することはしていませんが
駐車場のみの方には 3か月分前払いを お願いしています。
あえて サイン・押印についての請求はいたしておりません。

法律かどうかは知りませんが 車庫証明をとったスペースについては
半年間 次の方の車庫証明を 警察は発行してくれません。
あなたのいう2万円が妥当かどうかは 月々のお支払額 近隣のルール等で変わってきますが
一般的には お支払するのが常識かと思われます。
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この回答へのお礼

なるほど。指導は警察が借主に対してハンコ代を支払うべきだというような内容の行政指導ということでしょうか?
向こう半年間引っ越しの予定もないですし、そもそも庭と一体の借家なので、我が家が退去しない限り用途のない敷地です。
やっぱり納得できないので、やり過ごすか、あまりにもしつこく払ってというなら納得のいく説明等をしていただけるように話してみます。
大家との関係はどちらかというと良好なので。

お礼日時:2016/12/28 13:44

一般的に押印料ですね、



法的根拠などは有りません、

契約ガレージなどでも普通の事です、
普通は支払いが無いと押印してくれません、
押印が無いと車の所有は出来ないという図式です、

皆さん渋々ですが支払ってます、

貸し手側から言うと占有使用料は毎月の使用料、押印は別立ての感覚です、

質問者さんも契約の居住スペースへ車を置くことはやぶさかでは無いが、貸し手側からすれば押印代を支払えよと言う気持ちなんでしょうね、

今回はまぁースムーズのようですが、次回はどうなるかは保障の限りでは有りませんが、
家賃を支払ってるんだから車庫証明に押印しろよの感覚は通用しなくなるかも知れませんね、

幸い回答者は経験が無い事(必要が無い)なんで、一般的な話です。
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この回答へのお礼

一般的はBTOBの場合あり得るのかなとも思いますが、そもそも、金額や内容提示されていたわけでもないし数十秒でおわる押印に2万というのは馬鹿馬鹿しいなと思いました。
契約って双方の合意が前提ですしね。
車庫証明とって転居とかで他に車庫証明写す場合なにか具体的にほしい書類があるのかな?何を危惧してるのかな?というのが気になります。
納得できないのでやっぱり払えないなというのが正直な気持ちです。
あと、たしか、住んでいるので家賃払ってる限り貸主に正当な事由がないと追い出すことはできないですよね。

お礼日時:2016/12/28 07:55

保管場所使用証明承諾書へ押印する義務は有りません。


承諾料をとるもとらないも自由です。

>なにか、請求できるだけの法的根拠があるのでしょうか?
出来ない根拠は有りませんから、民法による契約ですね。

>えー無理無理高いわー。
が契約拒否とも取れますが承諾書を貰った以上契約は成立していると見るべきでしょう。

まあ次回更新は無理かその分以上に値上げされる。
運が悪ければそれ以前に契約解除でしょう。
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この回答へのお礼

それで、強く言ってこないんですね。多分。口頭でも、紙でも押印前に契約成立したとは思えません。
押印前に金額提示してもらった記憶もありませんし。言った言わないの世界になりそうですねw
出ていけとはならないと思われます。古い木造で、私たちが出て言っても同じ金額で借り手がつくとは思えませんしw
ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/28 07:50

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