

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ありません。
障害者総合支援法により、世帯の所得(あなたの所得だけではありません)で4つの利用者負担区分が定められているからです。
「生活保護」(生活保護受給世帯)、「低所得」(市町村民税非課税世帯)に限り、月額の自己負担額は0。
市町村民税課税世帯(世帯の収入が約600万円以下)が「一般1」で、同じく最大で月9,300円。
それ以外の人(「一般2」)は、最大で月37,200円です。
市町村民税課税世帯(世帯の収入が約600万円以下)であっても、入所施設やケアホーム・グループホームを利用するときは「一般1」の9,300円とはならず、「一般2」の37,200円となります。
ただ、障害者総合支援法でいう世帯とは「障害のある方とその配偶者」を1つの単位にします。
したがって、質問者さんの収入(障害年金などを含む)が「低所得(収入が約300万円以下)」で、配偶者(妻や夫)がいないのならば、自己負担額は0になるはずです。37,200円にはなりません。
その点を、お住まいの市区町村の障害福祉担当課などに確認して下さい。
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