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商標権について勉強中なんですが、標準文字というものの存在理由がいまいち見えてきません。この標準文字を使って登録するメリットはあるんでしょうか?
まだまだ勉強不足なので見落としているかもしれませんが、誰か教えてくれませんか?

それと、同じ呼称の商標を他人が登録できないのは分かりますが、商標登録願には呼称を記載するところってないですよね?では誰がいつ呼称を決定しているんでしょうか?
どちらでもいいですので、分かる方、ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

文字を容易に識別できる場合には、フォントの違いは差異として扱われませんので、標準文字表記として、他の情報と同じフォントで表記されます。



「呼称」は特許庁が自己流の解釈で付記しますので、審査官によって、読み方が異なりますので、却って混乱します。「呼称」については、笑い話のようなものを記憶しています。GRANDE MONTAGNEの呼称が、「グランド モンターニュ」というフランス語読みはわかりますが、「グランドマウンテン」という英語風の呼称がありました。英語も知っていると自慢したかったのでしょうが、「マウンテン」とは読めません。そこまで書くなら、「グラン」も必要でしょう。「モンタイニュ」という呼称もあります。それも苦しい読みです。仏和辞書の発音記号を自己流に解釈したのでしょうね。同じ会社が同じ商標を分野を分けて追加出願すると、英語以外の表記の場合、審査官が違うので、読み方が違うこともあります。たとえば、「POMAGNE」は、「ポメイン,ポマグネ」と「ポマグネ,ポマーニュ」と書かれています。
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この回答へのお礼

丁寧な回答有り難うございます。
私はかなりとんちんかんな勘違いをしているようです。「同じ呼称の商標は登録できない」ということは、同じ呼称・区分と思われる、すべての商標について商標権が及ぶと思っていました。ですが、同じ呼称・区分でも、登録は出来ないものの、書体・デザインが明らかに違っていれば、商標権は及ばないのですね。

呼称については、やはりNO1の回答者のおっしゃるように、二段併記しないと「必ず」しも希望する称呼を得られないということですね。しかし審査官が違うので呼称まで変わってくると、場合によっては登録する意味がなくなってきますね。

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/16 11:26

特殊な字体で出願した場合、権利範囲はその字体に限られてしまいます(狭くなります)。



標準文字で出願すれば、一般的な文字(ゴシック体や明朝体)をカバーでき、特殊な文字で出願する場合に比べて、権利範囲が広くなります。

昔は「念のため」、ゴシック体・明朝体の両方で2件出願したりしていましたが、標準文字はこのどちらもカバーできるため1件で出せば済むという、出願人・特許庁の双方にとってメリットがあるかと思います。
(特許庁は審査件数を減らせますので)

称呼は、特許庁が付与します。
ただし、どうしてもこう読ませたい、という場合には、出願人が、願書に2段書きする「2段併記」の形をとって、称呼を明確にすることもあります。
(ただし、それでもなお、他の読み方もできる場合には、これまた特許庁が称呼を付与します)
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この回答へのお礼

丁寧な回答有り難うございます。

ロゴマークで登録してしまうと、その形・書体に類似したものしか商標権が及ばないと言うことですよね。
どうしてもロゴを登録したい場合は、ロゴと標準書体による登録をしたほうがいいのかもしれませんね。

呼称については、二段併記、参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/16 11:32

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