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新しい会社が徒歩30分の距離です。バスは1時間に1本で途中乗り換えがあり、50分弱です。しかも夜は8時半すぎたらないので、残業したら乗れません。片田舎でうっそうとした森の中の1本道を通らねばならず、街灯も少ないのでちょっと恐いです。自転車通勤にしようかと思っていましたが、あまりにも薄暗い道で恐いので、スクーターで通おうかと思っています。スクーターなら、速いし自転車よりは安全かと思っています。自宅から徒歩30分約2.5㎞の距離なら、スクーターだとどのくらいかかりますか?ちなみに車は持っていません。ペーパードライバーです。転職を機にスクーターデビューしようと思っています。

A 回答 (4件)

5分+αだという回答は既にご理解なされているようなので・・・他の方の投稿を批判する意思はございませんが、労災(通勤災害)についてちょっとした解説を。



通勤経路及び手段を変更した場合、会社に届け出ることは必要です。
ところで・・・幾つかの企業[人事・労務担当者]においては『会社に届け出た方法及び経路以外では労災(通勤災害)として認められません』と認識しているようです。
しかし、労災保険法第7条第2項[通勤とは?を定めた条項]では「合理的な経路及び方法による移動」と規定しており、且つ、これに対する解釈通達【48.11.22基発644 平3.2.1基発75】では、次のように書かれています。
○【合理的な経路】
これを特に経路に限っていえば、乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることは言うまでもない。また、タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路が2,3あるような場合には、その経路は、いずれも合理粋な経路となる。(以下略)
○【合理的な方法】
次に合理的な方法についてであるが、鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる。(以下略)
≪私からの注釈:通勤方法に関しては「会社に届け出ている」を要求していない。これは、「バスに乗り遅れたから、駅まで自家用車を使う」などが当たり前に生じるからと考える≫

よって、会社に届け出た経路及び方法であれば通勤災害に認められる可能性が非常に高い、しかし、届け出ていない方法や経路を使ったとしても、それが通常想定される範疇であれば、通勤災害に認められる可能性はあります。
→会社として「通勤経路等」「通勤費用」を管理するための規定と、法律である労災保険法とは別の話です。
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原付の制限速度、30Km/h


分速にすると、500m/min
1分間に500m移動するので、
よって2.5Kmならば、5分になります。
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スクーターなら速いし自転車より安全・・・


自転車よりもスピードが出るから危険とも言えますけど。

スクーターの法定速度は30km/hというのは免許所持されてるのでご存知ですよね?
計算すればすぐわかると思いますが2.5kmの距離なら5分、そこに信号待ちの時間などを加えてください。

通勤ルートを変更する場合は会社に申請して承認貰ってくださいね。
じゃないと、通勤費の不正受給とか、通勤時の事故で労災対象外になりますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/01/04 00:30

時速30kmで、5分。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/01/04 00:30

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