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海に面して私有地を持っています。釣り人が勝手に入ってきて釣りをするので、入場料と駐車代金を1000円徴収したいのですが、海の魚を釣るのに、その魚の権利は漁協になりますか?その場合届けが必要になりますか?
お分かりになる方がいたらお教えください。

A 回答 (3件)

漁業権に関しては分からないのですが、


私有地なら、少なくとも土地に関して(海面まで)は立ち入りを制限することはできるハズです。

ただその場合は、柵等で囲い、明確に「ここからここまでは私有地であること」を表示する必要があると記憶しています。

そのうえで、
「この中は私有地なので、利用するなら○○円(今回は1000円?)いただきます」
と明記すれば良いと思います。

先に書いた通り、漁業権については全くわかりませんが、
乱暴な言い方をすれば、
「狙っていないのに「釣れた」場合は、罪(密猟)にならない」
という、暗黙の了解(?)があるようです。
例えば、伊勢エビ等は漁業権の対象になるものですが、
カサゴやカワハギ等を狙っていて、100%外道で、伊勢エビが「釣れてしまった」時、
この場合は密猟にはならないようです。

また、私の記憶では漁業権のある「魚」はいません(当たり前ですが、生け簀にいる魚は除く)。
なので今回の場合、土地の所有者たる質問者さんが、
「この土地内では、魚以外の釣りは禁ずる」
等と表記しておけば問題ないと思います。
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別に海の魚を釣るのはかってでしょ。


釣りで商売するってんじゃなく、入場料と駐車代金を徴収しようとしているんでしょ?
特に問題ないよ。
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海に面した土地は、買えても 海岸は、私有地ではなのでは?


プライベートビーチなら 不法侵入になるので 入場料も取れるでしょうが
海は所有権が無いのでは?
魚は、漁協が、稚魚放流や、甲殻類の種まきなどしてれば当然 漁協の管理下なので権利も漁協です。
そもそも入場料を取る海や海岸など聞いたことないですよ!

有料駐車場位では? 海は、自由にさせてあげれば?あなたの海ではありません。
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