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十年ほど前に破産免責を受けました。免責手続きを完了したのが1月か2月か曖昧でした。
そこで昔の口座通帳記録から、弁護士からの免責後の振り込みがあったのがH19.2にあるのを確認しました。
そこで、官報に掲載された日時を確認するため先月12月全銀協に開示をしました。
ところがいただいた開示の内容が、取引情報なし、不渡り情報なし、官報情報なし、本人申告情報なし、紹介記録情報なしとなっていました。
これは消えたということなのでしょうか?
10年経過しなくても消えることってあるのですか?

A 回答 (2件)

> これは消えたということなのでしょうか?


そうなりますね。

> 10年経過しなくても消えることってあるのですか?
10年経過しているのでしょう。

破産者の官報掲載は、破産手続きの開始決定が出た時と、免責決定が出たあとの計2回です。
開始決定時に「全銀協」が情報登録すれば、その数ヵ月後の免責決定時には登録を省略しても、10年という期間で見れば誤差の範囲だから問題ないという見方も出来ますので、そういう事でしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、手続きが終わったときが発生日だとばかり思っていました。
丁寧な解説ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/07 11:07

全銀協の他に念のためCIC JICCも照会下さい。

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この回答へのお礼

説明が失念しておりました。
CIC, JICC にも同時に確認しており、「異動発生日」が空欄になっているのを確認しております。
全銀協の報告書だけ「なし…」の一枚だけだったため不安になり、このような質問になってしまいました。
言葉足らずで申し訳ございません。

お礼日時:2017/01/08 15:38

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