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有識者様からの見解を頂きたいと思います。

私は個人事業主として事業を営んでいるものです。
業種としては建設業で、一般的に言う鐵工所になります。
現在、下請け企業はいるものの従業員はいません。



質問に至った経緯ですが…

仕事の受注においては、地場のサブコンや同業からの受注が殆どですが資材を購入する鋼材の販売店からの受注(紹介)も少なくは有りません。

鋼材販売店の営業マンとは懇意にしており、以前は割に合わない仕事や短納期の仕事も請負う代わりに利益率の良い仕事も頂いておりました。

最近では利益率の良い仕事を頂くばかりか、下請けに回す前提でも仕事を頂いております。

当然ながら利益も順調に伸び、昨年は充分すぎる利益となりました。


その営業マンには個人的にお歳暮を贈ったり、たまには飲みに連れて行ったりしておりますが、もう少し恩返しをしたいと考えております。


ここからが本題ですが…

その営業マンに金銭を渡して良いものか?と言うのが質問の趣旨です。

普通に現金を渡し、領収書を頂ければ私も経費として計上することは不可能ではありません。
 (税務上、ただしい計上かは別にして…)

ただ、そうなると彼にとっては副業とみなされると思います。

最悪の場合は、利益供与とみられるかもしれません。


そこで考えたのが、経費と計上せずに個人のお金として彼に渡す(贈与)のはどうか?と思いました。
言い換えれば、親が子供にお小遣いを渡すのと同じ感覚?

渡す(贈与する)金額も年間100万は超えない(実際にそこまでは払えない)です。


これは普通に考えて賄賂になると思います。


仮に100万程度を渡すとした場合、私や彼がやるべきことは(税務所などに報告すること)は有るのでしょうか?


ちなみに、彼からは接待を含め金銭等を求められたことは一度もありません。
また、飲みに連れて行く(接待)があるから優遇して貰っていることは否定は出来ませんが、それが無くても優遇して貰えるだけの信頼関係は築けていると思います。

彼も会社に不利益を出してはいないので、現状として責めるべきところは有りません。


彼との仕事の取引においては、以前は同業の販売店との取引がありましたが今は90%以上は彼(の会社)から購入しており、売り上げとしては微々たるもんだと思いますが伸びていると思います。


長くなりましたが、彼に金銭を渡すことの見解をお聞かせ願えればと思います。

A 回答 (3件)

1個人事業主Aが個人Bに「謝礼」を支払う時の処理


(1)交際費とする
(2)支払手数料とする
(3)上記以外の勘定科目にて経費として計上する
この場合、Bにとっては収益となるので、Bが事業主なら売上になります。事業主でないサラリーマンでしたら一時所得となり、租税増につながります。

2「1」の処理を嫌がる場合つまりAがBの租税増を避けたい場合
(1)AがBに贈与をする
(2)Aは事業経費に贈与した金員は計上できない。
(3)BはAから贈与を受けた金員を含めて、他の者から受けた金員の合計が年間110万円以下ならば、贈与税は発生しない。

3検討
ご質問者Aが事業経費にならなくても良いとして現金をBに贈与する「2」の方法が考えられます。
しかし、ひとつ「世の中の仕組み」から考えると「それで良いの」という点が残ります。
それは「Bのいる販売店内での立場」です。

Aは賄賂のつもりで贈与してるのではなく、Bの税負担がないようにというまごころがあっての行為ですが、さてBを使用してる販売店の親分はどう思うでしょう。
「おいおい。うちの商品をたくさん売ってくれるのはありがたいが、相手からリベートを貰ってるってんじゃ、おもしろくないぞ」と言いませんでしょうか。
要はこの点ですね。

Aは商品を販売店営業マンBを通じて購入する。
販売店は損をしない。
Aの仕事を
販売店が紹介してるのか、Bが個人的に紹介してるのか?

Aがお財布から出す「100」を販売店親方に「50」、営業マンBに「50」にするとか。
「親方が知らないところで使用人が金を貰ってた」というのは、親方にとっては不愉快だと思いますよ。


5その他
「普通に現金を渡し、領収書を頂ければ私も経費として計上することは不可能ではありません。
ただ、そうなると彼にとっては副業とみなされると思います。」
そのとおりです。税務調査で確認されます。

Bが発行してる領収書が「正かうそか」を確認するためBに反面調査をするのですが、現在では反面調査をして良いかどうかを調査官が調査先に確認をします。
「どうぞしてください」とAが言えば、確認がされ、さてBが申告してるかどうかを調査します。
「いや、それは勘弁してくれ」とAが言えば「架空経費の計上」となり、経費としては否認され、追徴される本税には重加算税が加算されます。
 Bには連絡がされませんが、税務署では「不正加担者」として記録されます。
B発行の領収書には信ぴょう性がないという記録になるのでしょうか、税務署員ではないので知りませんが。
 「いままで税務調査など受けたことがない。これからもないであろう」という、根拠のない楽観主義を貫けるならそれで良いと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが…ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2017/06/03 10:53

贈与が、露見した場合、社内で、問題となります。


税務上、法律上の問題は、クリアーできても、倫理的に、問題になります。
金銭を、渡すのは、あやめになる事をお勧めします。
心から、感謝してください。
充分です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが…ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2017/06/03 10:53

営業マンは、会社の看板で仕事をしていますので、会社内のルールにも従わなくてはなりません。

副業の問題よりも、大きな問題に発展しかねません。
公共事業でなければ贈収賄とまで問題にならなくても、営業マンは会社のために行動して得るお金は会社を通すものであり、直接のやり取りを禁止している会社がほとんどです。

だって、会社としてはあなたのところよりも好条件の発注先があったとしても、営業マンがあなたからもらったお金の見返りに、会社に不利益を与えてあなたの会社に発注するようにしてしまう可能性もあるからです。必ずしも相見積もりで判定していませんので、不利益は明確ではないかもしれませんが、疑いがかかることもあるでしょう。

お中元やお歳暮で高額ではない一般的なものなどであれば、問題になりにくいこともあります。しかし、明らかな現金となれば、営業マンが会社からあなたへ支払われるお金の一部と言ってよいものを受け取ってしまうことは、問題なのです。

個人的な飲み友達として、毎回ではないおごりや年数回程度のおごりであれば問題はないでしょう。しかし、それが頻繁になると、営業マンの方の会社にその事実が知られてしまうと、営業マンは会社で不利益を受けることもあり得ます。

私は小さいながらも法人の運営しておりますが、取引先役員の自宅へ高額ではないお歳暮などは送ります。しかし、会社で禁止されているから送らないでほしいと言ってくる人もいるぐらいです。会社で受け取るのを嫌う人もいますね。

私であれば、本当に信頼関係があるのであれば、金銭でお礼は考えるべきではないと思います。その中でできるお中元やお歳暮の類程度に済ませますね。あとは、たまにお土産を渡すぐらいですかね?会社の同僚さんたちと食べて頂戴と渡すことで、営業マンの方の判断で持ち帰ってもよいでしょうし、会社へ持っていき皆で食べてくれることで、営業マンの同僚からの株も上がるかもしれません。
必要ならば、相手の方に直接聞くことです。
良かれとやったことで、相手のことを苦しめたり、不利益を与えかねませんからね。

私の会社の従業員が取引先からの金銭の授受があるのを発見したら、懲戒処分(始末書等)の対象となります。そんなお金を受けとった支払った従業員については、昇格昇給などの人事評価でマイナスにすることでしょう。会社の損得ではありません。従業員は会社の組織の一部なのですからね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが…ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2017/06/03 10:53

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