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1/5に姉の家に某県の役所から封書が届きました。
内容をみてみると
「父親が12/29に家に訪問したところ亡くなっていました。1/6に火葬しますので、おこつだけ引き取りにきてください。」とだけ記載されていました。
連休に入ってしまうので役所に連絡できず、本日1/10に役所へ連絡。
すると、「12/29に亡くなり、火葬するまでそのままにしておくことができないのでドライアイスなどで遺体を保存していました。1/6に火葬しました。なのでおこつを引き取っていただけるのであれば、30万払ってください。その払いを拒否されるのでしたらこちら(某県)で無縁仏に埋葬します。」と言われました。
父親とはいろんな諸事情で30年以上前に縁を切っています。父親の兄弟や親族は同じ県にいるはずなのに、こっちに連絡がくるということは親族が拒否したってことですよね?
あと、父親は生活保護で生活していたようで、12月分の生活保護費用を返してくださいとも言われました。

自分は20年前に父親は震災で亡くなったと母親から聞かされていたので非常に驚きました。
それに関してはまぁいいのですが、
役所の対応は正しいのでしょうか?
いくら年末だったからとはいえ、1/4・5と平日があるのに、封書でしか連絡してこず、身内の許可もなく火葬し、保管費用と火葬費用などで30万払ってくれたらおこつは渡しますみたいな言い方をされ、その上、12月中は生きて生活していたのに12月分の生活保護費は返せと言われるのはひどいです。

こんな経験された方はほとんどいないと思いますが、どなたか何かしらの知識がある方、この役所の対応は正しいのでしょうか?
疎遠になったのは自分がこどもの時のことで、記憶もほとんどなく、母親も19年前に他界しており、真相、詳細を知らされることなかったのでどうしていいのかわかりません。

とりあえず明日、役所の方に姉とおじさんと3人で行って詳細を聞き、話し合う予定にしています。

長文失礼しました。

質問者からの補足コメント

  • 相続をしたくないわけではなく、
    12/29に役所の人が発見し、遺体を保管するというところまではありがたく思っているのですが、
    身内にまず連絡しなかったこと
    身内の許可なく火葬したこと
    すべてが終わってから連絡し、30万払えばおこつは渡すと言ったこと
    払えなければ放棄したということで無縁仏に埋葬すると言ったこと
    12月は生活保護費で生活していたのに12月分まるまる返せと言ったこと
    以上の5つが疑問に思えるのです。
    年末年始はさむので連絡は遅くなるにしても年明けの4日もしくは5日に電話で連絡すべきじゃないでしょうか?
    30万払いたくないからではなく言い方が……
    金払わないならおこつは渡せませんと。
    言葉は悪いですが、勝手に保管して勝手に火葬したのにと思ってしまいました。

      補足日時:2017/01/10 20:35

A 回答 (3件)

あなた御自身が、都合のいい解釈をしようとしていませんか。



子は、老いた親を扶養することが普通ですね。(民法第877条に親族間扶養義務の記載はあります)⇒放棄状態

役所は、1/5に郵送だと思いますがお姉さんに連絡していますね。⇒身内には連絡していますし、火葬の延期の連絡も可能でしたね
郵送は、連絡を行う手段がそれしかないですね。⇒父親の連絡先として、姉弟の連絡先を伝えてあったのでしょうか??

火葬は、連絡が無かったから、親族不明で手続きに則り火葬をした。

人が亡くなれば、相続が考えられますね。⇒相続とは、財産+負債です
法定相続人は、なくなった方の配偶者と、第一順位の直系卑属(子孫のこと)
第一順位の人がいなかった場合は、第二順位の直系尊属(父母と祖父母)
第二順位の人はいなかったら、第三順位の兄弟姉妹(亡くなられた方がいれば、その子のみが代襲)

役所が、姉さんに連絡したのは、この相続順位によっています。

父は、生活保護を受けていたということは、財産はほぼ無いが負債はある可能性が高と考えられる。⇒役所が行った仮想等の費用もこれに当たる

>諸事情で30年以上前に縁を切っています

法的に親子の縁は切れません。


お骨が必要でなければ、No1さんんおっしゃっている「相続放棄」の手続きをされるのが良いかと思います。


おつらいかもしれませんが、役所も出来ることをしたまでですよ。
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この回答へのお礼

そうですね……役所はできる限りのことをしてくれたのですよね。
冷静になれました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/11 00:55

なんかちょっと腹立つ話しだね。

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これは、法律で決まっている「相続権者」になっているからです。


戸籍上は、親子の縁は切れませんので役所は相続権者である「実子」に請求できます。
しかし、この相続は「放棄」することで12月分の保護費の返還はしなくていい事になります。
相続は
1)妻と実子
2)亡くなった人の親兄弟
この順で権利が発生しますので、相談者さんとお姉さんは家庭裁判所へ相続放棄の手続きをして下さい。
役所との話し合いで、「相続放棄手続き」をしますのでと言えば、役所は意味が判ります。
ですので、相談者さんとお姉さんは家庭裁判所へ電話をして「相続放棄手続き」の必要書類を確認してください。
相続放棄は、今回お姉さんが聞いた1月5日から3か月以内にしないと自動的に相続したことになります。
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