
社会保険の扶養について
健保組合で社会保険の扶養者にするのには、扶養者Aは被保険者Bの収入の1/2でなければならないと云う規定があります。しかし、実際にはAの給与収入は178万円・Bはの給与収入は102万円です。それぞれが別の社会保険に加入しており、負担が大変です。只、Aは公的年金を150万円程受給しており、給与収入と公的年金の合計では健保組合の規定に適合します。どの様に手続きをしたらよいのでしょうか?…また、社会保険料はあがるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
A:夫? 何歳?
B:妻? 何歳?
AがBを社会保険の扶養とすることはできるでしょう。
Aの収入=178万+150万=328万
Bの収入=102万
Bはなぜ社会保険に加入しているのですか?
最近制度の改正があった106万の壁の条件も
満たしていません。
社会保険に加入している限りは扶養とする
ことはできません。
まず、Bが社会保険から脱退できるか
勤め先にご相談下さい。
そしてAの勤め先に扶養控除等申告書を
提出して、扶養することを申告し、
合わせて、社会保険の
健康保険 被扶養者(異動)届を
提出して下さい。
おっしゃられているように、
年金受給額も含めて生計を一にしていると
いうように相談されて、所得証明等の
必要書類を揃えればよろしいかと思います。
下記は協会けんぽの例です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
Bが社会保険に加入しているあたりの
経緯が一番のポイントですね。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
何を言っているのか全然わからないのですが、
まず「扶養者」は扶養する人のことですから「被扶養者」についての質問ですね。
A=被扶養者(にしたい)=妻=収入は178万+150万=328万
B=被保険者=夫=収入は102万
になりますよね。
>扶養者Aは被保険者Bの収入の1/2でなければならない
とのことなので、AはBの収入の1/2でなければならないということですよね?
このことから、夫が妻のことを扶養者にしたいというご質問かと思いきや、収入の話になると全然違ってきてます。逆ということですか?
実際にはどちらなのでしょう。AとかBとか扶養者とか被保険者とかでなく具体的な表現で書いてください。
それから、社会保険は加入させるだけの条件を満たしているから加入しているわけで、労働時間や日数、収入などの条件を満たしている以上扶養に入りますから、という理由で資格喪失することはできません。
労働条件を変更できるという前提なのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>実際にはAの給与収入は178万円・Bはの給与収入は102万円です。
AとBは夫婦でしょうか?
夫婦なら問題ありませんが、そうでない場合は健保組合にによっては扶養は難しいこともあります。
>どの様に手続きをしたらよいのでしょうか?
Aの会社を通し、健保組合に必要書類を添え「被扶養者異動届」を提出すればいいです。
届出の様式は会社にあるはずです。
なお、添付書類については健保組合により異なるので、会社もしくは健保組合にご確認ください。
>社会保険料はあがるのでしょうか?
いいえ。
あがりません。
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