
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護費の再支給についての規定は存在します。
ただし、一つは災害などで紛失した場合です。
火事で焼失したとか、水害で流されてしまった場合です。
もう一つは盗難や強奪など不可抗力で失った場合。
強盗に入られて奪われた、空き巣に入られたという場合ですね。
落とし物などの紛失は対象外です。
また、質問の場合では生活保護費は支給されており、収入認定になる給料を紛失下だけです。
紛失した収入認定されるべき金銭を収入認定除外してよい規定は無かったと記憶しています。
給与を落として、その分を再支給して欲しいと要求すうるのなら、それは福祉事務所ではなく、勤務先に要求する事です。
「そんなの無理に決まってる」、そうでしょうね、一般市民でも無理でしょう。
一般市民でも、そういう場合は自己責任です。
>この場合保護費はどうなるでしよう?
担当CWに相談し、今月分の収入認定を翌月から分割でして貰うように、福祉事務所で検討して貰うように頼むしかないでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/17 00:30
そうなのですか!本当にわかりやすくありがとうございました!困ってますが、早速明日どちらにしてもケースワーカーに相談したいと思います!
No.4
- 回答日時:
保護費の再支給制度はありますが、
①何時何処で時間等を近くの交番及び警察署に遺失届を出し控えを貰いcwに届けることです。(再支給申請をすること)
②落し物は(現金)保護費を再支給する場合は厳しい状況を述べないと難しです。(状況による不可効力)
保護実施要領だい10-4保護費の再支給
局長通知「前渡しされた「保護金品又は収入として認定された金品(以下「前渡し保護金品等」いう)を失った場合で次のいずれかに該当するときは、失った日以降の当該月の日数に応じて査定された額の範囲において、その世帯に必要な額を特別基準の制定があったものとして認定できるものであること。」
(1)災害のために前渡し保護金品を流失し、又は、紛失した場合
(2)盗難、強奪その他不可抗力により前渡し保護金品等を紛失した場合
あなたの場合は(2)の不可抗力に該当するものと思います。が、再支給の係わる留意事項の1の(2)その他不可抗力の
「その他として遺失等が考えられるが、社会通念上一般に要求される程度の注意をしたにもかかわらず、遺失ことが拳証されない限り、不可抗力とは認められない。遺失の場合も、警察に遺失の届の提出をかなず行わせること。」
上記の通リあなたの場合は、cwに遺失届をすすることからですが、警察にも遺失届を出す必要もあります。
OWにいかに不可効力であったか説明ができるかです。
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